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在留資格「興行」について

2015-09-01 09:07:28 | 日本のvisa
皆さんこんにちは。
今回は在留資格の「興行」についてお話ししていきます。

【在留資格「興行」】

行うことができる活動

演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
(「経営・管理」在留資格のの項に掲げる活動を除く。)


在留期間


3年、1年、6月、3月又は15日


該当例

俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等


芸能活動を行うために、
最長3年まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点

・大まかに分けて在留資格「興行」は4つに分類されます。

・ケースによって申請人と招へい機関が満たすべき条件が複雑に異なるため、
 専門家に相談することをおすすめします。

コモンズ行政書士事務所

コモンズ行政書士事務所/帰化・永住・ビザ申請・相続遺言