皆さんこんにちは。
今回は、在留資格の「永住者の配偶者等」についてお話ししていきます。
【在留資格「永住者の配偶者等」】
本邦において有する身分又は地位
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
在留期間
5年、3年、1年又は6月
該当例
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
永住者の配偶者及び日本で生まれた子供が、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。
という内容の在留資格です。
注意する点
・外国で出生した子は該当しません。
・離婚や死別などで身分関係が変わったときには入国管理局に届出する必要があります。
・正当な理由がないのにに身分を有するものとしての活動を継続して6カ月以上行っていないと
在留資格取消事由に該当します。
(配偶者に対する暴力、子供への虐待などによる別居、単身赴任などが挙げられています)
今回は、在留資格の「永住者の配偶者等」についてお話ししていきます。
【在留資格「永住者の配偶者等」】
本邦において有する身分又は地位
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
在留期間
5年、3年、1年又は6月
該当例
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
永住者の配偶者及び日本で生まれた子供が、
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。
という内容の在留資格です。
注意する点
・外国で出生した子は該当しません。
・離婚や死別などで身分関係が変わったときには入国管理局に届出する必要があります。
・正当な理由がないのにに身分を有するものとしての活動を継続して6カ月以上行っていないと
在留資格取消事由に該当します。
(配偶者に対する暴力、子供への虐待などによる別居、単身赴任などが挙げられています)