皆さんこんにちは。
今回は在留資格の「家族滞在」についてお話ししていきます。
【在留資格「家族滞在」】
行うことができる活動
在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、
「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、
「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」のいずれかをもって在留する者の
扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る)
在留期間
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、
1年3月、1年、6月又は3月
該当例
在留外国人が扶養する配偶者・子
日本に滞在する外国人の配偶者や子供が
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。
という内容の在留資格です。
注意する点
・日本に滞在している方は家族滞在で来日する方を扶養するだけの収入を得ている必要があります。
・来日する子供の年齢が高い場合、扶養の必要が疑問視され許可が難しくなります。
・家族滞在で日本に滞在する方が扶養者から独立した活動を行う場合は
別の在留資格に変更する必要があります。
今回は在留資格の「家族滞在」についてお話ししていきます。
【在留資格「家族滞在」】
行うことができる活動
在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、
「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、
「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」のいずれかをもって在留する者の
扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る)
在留期間
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、
1年3月、1年、6月又は3月
該当例
在留外国人が扶養する配偶者・子
日本に滞在する外国人の配偶者や子供が
最長5年まで、
日本に滞在してもよい。
という内容の在留資格です。
注意する点
・日本に滞在している方は家族滞在で来日する方を扶養するだけの収入を得ている必要があります。
・来日する子供の年齢が高い場合、扶養の必要が疑問視され許可が難しくなります。
・家族滞在で日本に滞在する方が扶養者から独立した活動を行う場合は
別の在留資格に変更する必要があります。