こんにちは。
日本のビザについて専門家(行政書士)が語っています。
本日は、日本で働くビザ(就労ビザ)の中の1つである「教育ビザ」についてご紹介しますね。
近頃、テレビやニュースなどで外国人の先生が英語を小さい子供たちに教えてる姿をよく見かけるようになりませんでしたか?
これは、日本国の文部科学省が平成23年度より小学校において新学習指導要領が全面実施され、第5・第6学年で年間35単位時間の「外国語活動」が必修化したことに伴い、外国人の先生の需要が高まり、外国人の先生が働く場所が多くなったことを意味します。
小学校で働く外国人の先生は、日本で働くため何らかの就労ビザが必要です。この外国人の先生に該当する在留資格が「教育ビザ」なのです。
「教育ビザ」とは、学校で教育に従事する場合に必要な在留資格です。日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校など、各種学校において語学教育やその他の教育にる活動を行うために必要な在留資格です。
条件として簡単に説明すると、上記の教育機関において語学教育その他の教育をする活動を行い、教員免許・資格を有し、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることが重要になってきます。
もし、一般企業が事業として行う活動(語学学校の英会話教師など)をする場合は、「人文知識・国際業務」又は「技術」在留資格が必要となり、大学・短期大学・高等専門学校などにおいて教育をする活動を行う場合は「教授ビザ」在留資格が必要になりますのでお気を付けください。
これから言葉を教えるため教育機関に就職を考えてる外国人や語学を教えるため外国人の採用を考えてる教育機関のご担当者はどちらの在留資格に当たるのかお近くの行政書士に確認してみることをお勧め致します。
今回は教育ビザついてご紹介しましたが、次回は「技能ビザ」についてご紹介しようと考えています。楽しみにしていてくだいね♪
参考サイト1:コモンズ行政書士事務所
参考サイト2:ビザ申請PRO