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在留資格「留学」について

2015-09-08 09:11:40 | 日本のvisa
皆さんこんにちは。
今回は、在留資格の「留学」についてお話ししていきます。

【在留資格「留学」】

行うことができる活動

本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)
若しくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)
若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校
若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動


在留期間

4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年
1年3月、1年、6月又は3月


該当例

大学,短期大学,高等専門学校,
高等学校,中学校及び小学校等の学生


日本の学校で学ぶために、
最長4年3月まで、
日本に滞在してもよい。

という内容の在留資格です。


注意する点


・通う学校によって求められる条件が異なるので、
 自分がどれに該当するのか確認が必要です。

・卒業後などに引き続き日本に滞在する場合は、
 該当する別の在留資格に変更する必要があります。

・基本的に就労することはできませんが、
 特別な許可を得ることでアルバイトなどを行える場合があります。

コモンズ行政書士事務所

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