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買換え特例を受ける為の要件

2017年10月24日 | 住宅の税金について

※買換え特例を受ける為の要件
次に掲げる居住用財産で、その譲渡した年の1月1日における所有期間が
10年を超えるもので譲渡対価が1億円以下のもの
譲渡資産
①現に自分がすんでいる住宅で居住期間が10年以上であるもの
②以前に自分がすんでいた住宅で自分が住まなくなった日から
3年後の12月31日までに譲渡されるもの
③①や②の住宅及びその敷地
③災害などにより居住していた家屋が滅失してしまったときは、その
 住宅を引き続き所有していたとしたならば、その年の1月1日における
 所有期間が10年を超えるその住宅の敷地(その災害があった日以後
 3年を経過する日の属する12月31日までに譲渡されるものに限る)

買換資産
①譲渡資産を譲渡した年の前年の1月1日から譲渡した年の12月31日
 までの間に居住用の住宅やその敷地を取得すること
注、上記については確定申告書に買換資産明細書を添付することにより、
  譲渡した年の翌年12月31日まで1年延長できます。
②譲渡資産を譲渡した年の翌年12月31日までの間に、取得した住宅を
 住居のように供すること、または供する見込みであること
 (①注で取得期限延長の適用を受けている場合は譲渡資産を譲渡した年の
 翌々年12月31日までの間に、取得した住宅を住居のように供すること、
 または供する見込みであること。
③取得する住宅の床面積が50㎡以上であること。 
④買換資産が中古の耐火建築物である場合には、その中古耐火建築物が新築後25年以内であるか、または新耐震基準に適合することが証明されたもので
 あるかもしくは、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していること
 (その家屋の取得の前2年以内に契約の締結したものに限る)
⑤取得する敷地は、その面積が500㎡以下であること

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