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居住用財産の買換え特例

2017年10月22日 | 住宅の税金について

※特定の居住用財産の買換え特例
平成29年12月31日までの間に居住用の住居、敷地を売った場合に
適用される。
居住用財産の買換えというのは、今まで住んでいた住宅やその敷地を
売って、新たに居住用の住宅やその敷地を買うことですが、この特例
の中味というのは、取得価格の引継ぎによる課税の繰り延べと
いわれるものです。


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