相続時精算課税制度とは贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価格に、相続税精算課税制度を適用して贈与を受けた財産の価格(贈与時の価格)を加算して相続税を計算します。
その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。
なお、控除しきれない金額は、還付されます。
住宅資金特別控除の特例
相続時精算課税制度の適用を受ける人が、「住宅取得等のための資金」
の贈与を受けた場合には2500万円が控除できます。
相続税精算課税制度は、「住宅取得等のための資金」の贈与では贈与者が
60歳未満でもよい。受贈者は20歳以上の推定相続人、又は20歳以上の孫
(注)年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定します。
父母又は祖父母といっても、自分自身の父母又は祖父母のことです。
配偶者の父母、祖父母は対象となりません。
配偶者の父母、祖父母から贈与を受ける場合は、配偶者が贈与を受けて、
相続時精算課税制度の適用を受け、配偶者との共有にする方がよいでしょう
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