特定同族会社等事業用宅地とは
相続開始の直前に被相続人及びその被相続人の親族その他特別関係者が有する
株式の総数又は出資の総数が株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は
出資の総数の50%を超える法人の事業に用に供されていた宅地等で、その
宅地等を相続等により取得した被相続人の親族(申告期限においてその法人の
役員である者に限ります)が相続開始時から申告期限まで引き続き所有し、
かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているもの。
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