貸付事業用宅地とは
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件
のいずれかを満たす被相続人の親族が相続等により取得したものを
いいます。
①その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に
係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで、引き続き、
その宅地等を所有し、かつ、その貸付事業の用に供していること
②被相続人の親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、
相続開始時から申告期限まで引き続き、 その宅地等を自己の
貸付事業の用に供していること
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