H30不動産を取得したときの税金(1,印紙税) 2018年07月07日 | おでかけ ※印紙税 不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限が 平成32年3月31日まで2年間延長されました。 土地や建物を購入するとき、契約書を交わしますが、契約書には必ず印紙 を貼り消印をします。 建築請負工事契約書、住宅ローン借用証書(金銭消費貸借契約)等にも印紙 を貼り消印をします。 これらの契約書に使う印紙(5千円、1万円、2万円等)は郵便局で購入 します。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « H30不動産を取得したとき... | トップ | H30不動産を取得したとき... »
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