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譲渡損失の損益通算の計算

2017年11月02日 | 住宅の税金について

※譲渡損失の損益通算の計算
その年に特定の居住用財産の譲渡の他に、土地建物の譲渡があって
その譲渡益がある場合には、その譲渡益から控除し、次に
土地建物以外の譲渡所得、次に一時所得からそして
利子所得、配当所得(以上のうち源泉分離課税を適用したものは除く)
不動産所得、事業所得、給与所得、と雑所得から控除し、さらに
山林所得、退職所得の金額から控除するようにして計算します。

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