※居住用財産の買換えにかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の要件
※譲渡資産の要件
平成29年12月31日までの間に譲渡される自己の居住の用に供する
家屋またはその敷地で、その譲渡した年の1月1日において所有期間が
5年を超えるもののうち次の①~④に該当するものである事
①現に自分が住んでいる住宅
②以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から
3年後の12月31日までに譲渡したもの
③①や②の住宅及びその家屋とともに譲渡された敷地
④災害によって滅失した①の住宅の敷地で、その住宅がその住宅が
滅失しなかったならば、その年の1月1日における所有期間が、
10年を超えている住宅の敷地
ただし、その災害があった日以後3年を経過する日の属する年の
12月31日までに譲渡したものにかぎります
※買換資産
①譲渡資産の譲渡した年の前年の1月1日から翌年12月31日まで
の間に譲渡されたもの
②その家屋の居住用部分が50㎡以上である事
③その取得の日から取得した年の翌年の翌年12月31日までの間に
自己の居住用の用に供する事、又は供する見込みであること
④繰越控除を受けようとする年の12月31日において、買換え資産
に係る住宅借入金等(返済期間10年以上のローン契約などによる
もの)の金額を有している事
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