1、課税価格の計算
財産の価格ー債務及び葬式費用+生前贈与財産の価格(3年以内に贈与されたもの)
課税価格は各人別に計算
2、課税遺産総額
各人の課税価格の合計額ー基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
3、相続税の総額の計算
各人の法定相続分の税額
課税遺産総額×法定相続人の法定相続分の割合×相続税の税率
相続税の総額は各人別の法廷相続分にに対する税額の合計
4、各人の算出税額の計算
各人別に計算
相続税の税額×各人の実際に取得した財産の課税価格/課税価格の合計額
5、税額から控除されるもの
イ、配偶者の税額軽減
配偶者実際に取得した財産の価格が課税価格の合計額に配偶者の
法定相続分をを乗じた金額と1億6000万円のいづれか多い方
の金額までであれば、配偶者の相続税額は0円になります。
ロ、贈与税額控除
1の課税価格の計算上、生前贈与として加算された財産について
贈与税が課されている場合
ハ、未成年者控除
20歳未満の法定相続人に適用
ニ、障害者控除
障害者である法定相続人に適用
ホ、相次相続控除
10年間に2回以上の相続があった場合
ヘ、外国税額控除
外国の財産を取得して外国の税金がかかった場合
以上相続税の計算はかなり複雑になっています。
詳細は税務署、税理士にご相談ください。
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