昔(?)、シダックスのカルチャー教室でバレエ(踊るバレエ)を習っていた。
その時に、シダックスの人が教室の先生に「教室で音楽を使われていますか?」と尋ね、
先生は「使っていません、カウントでやっています」と答えたらしい。
他の生徒さんが教えてくれた。音楽を使っていると、その著作権料を支払わなくてはならないらしく、
シダックス経由で払うので聞かれたみたいなんだけど、○○先生だから、カウントでやっていますで
押し通せちゃうよねーとかなんとか言っていた気がする。
今、もうそのシダックスはなくなっている。
youtube で、著作権の切れた小説を青空文庫で探して、朗読してアップしようと何年も前に思ったが
未だにできてない。
ここ2、3年、youtube を見ていて、youtube が代わりにまとめて著作権料を支払っているので、
著作権は気にせず、なんでも使っていいのかと、勝手にそんな気がしていた。が、ちがうみたい?
数か月前、あのなつかしい歌、youtube でだれか歌っているかなーと探したら、本人が歌っているのがひとつだけ
出てきた。
わたしもその歌、へたにゆるーく歌ってアップしようかと思っていたのだが……???
著作隣接権というものもあるらしい。
というわけで、ちょっと調べてみた(ちょっと検索してみただけ)。
https://www.snrec.jp/entry/special/utattemita_copyright
商業用にリリースされている楽曲のほとんどは、音楽著作権管理事業者であるJASRACかNexToneが著作権を管理しています。そして、JASRACとNexToneはYouTubeやニコニコ動画といった動画投稿サイトの運営者と包括利用許諾契約を締結しています。したがって、自分が歌う楽曲の著作権がJASRACかNexToneによって管理されている場合、歌ってみた動画をそのような動画投稿サイトに自由にアップすることができます。許諾手続は必要ありません。
ただし、一部の楽曲の著作権は、著作権管理会社(音楽出版社といいます)が管理している場合があります。また、ごく稀ですが、作詞者・作曲者が個人で著作権を管理している場合もあります。そのため、だれが自分の歌う楽曲の著作権を管理しているかを調べる必要があります。
JASRACとNexToneは、どちらも楽曲の検索サービスをネット上で無償提供しています。まず、JASRACのJ-WIDという検索サービスを使って、利用したい楽曲の権利者を調べてみましょう。作品タイトルとアーティスト名を入力すれば、検索結果が画面に表示されます。管理状況(利用分野)の表示画面で“配信”欄に“〇”がついていたら、OKです。もし、“配信”欄に“×”がついていたら、NexToneの検索サービスを使って、同じように楽曲の権利者を調べてみてください。検索結果の画面上で“配信”欄に“〇”がついていたら、OKです。
で、わたしの歌ってアップしたい曲を検索した。
演奏、複製、複合、広告、ゲーム
すべて「〇」がついていた。