「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではない。これは最高裁が定義していることである。」(Wiki東大病院ルンバール事件) したがって、裁判官が行った「事実認定」はその裁判判決のみに有効であり、これを他に援用することは出来ない。もしも援用するならば、再検証をしなければならない。
「裁判所で事実認定が出た、だから事実だ」として、裁判外の場所においてそれを吹聴する行為はウソつき行為である。
「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではない。これは最高裁が定義していることである。」(Wiki東大病院ルンバール事件) したがって、裁判官が行った「事実認定」はその裁判判決のみに有効であり、これを他に援用することは出来ない。もしも援用するならば、再検証をしなければならない。
「裁判所で事実認定が出た、だから事実だ」として、裁判外の場所においてそれを吹聴する行為はウソつき行為である。