ある牧師から

ハンドルネームは「司祭」です。

「事実認定」は「事実」とは違う

2024年10月06日 | 法律



「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではない。これは最高裁が定義していることである。」(Wiki東大病院ルンバール事件) したがって、裁判官が行った「事実認定」はその裁判判決のみに有効であり、これを他に援用することは出来ない。もしも援用するならば、再検証をしなければならない。

「裁判所で事実認定が出た、だから事実だ」として、裁判外の場所においてそれを吹聴する行為はウソつき行為である。

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