★設立初年度に青色申告の申請をしない場合は大損をします!
ネット上にいやになるほど情報が飛び交っています。
青色申告の承認申請書は簡単に書けます。悩むのは「2参考事項(1)帳簿組織の状況」だけでしょう。記載要領にある「3枚複写伝票?」「大学ノート?」「ルーズリーフ?」、なんですかこれ?????
そんなことはどうでもよいです!!
★大切なことは青色申告にふさわしい帳簿(事実を正確に記載した帳簿)を作成することです!
この申請書による青色申告の申請が認められないことはまずはありません。しかし、申請が承認され青色申告で申告をした後に、あっさりと青色申告が取り消されることがあります。次のような場合です。
「税務調査で帳簿を提示しない場合」
「仮装隠ぺいをしている場合」
「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」
3番目の「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」は意外に知られていませんが、取り消される理由で一番多いと思います(取り消される理由のほとんどがこれだと思います)。
★「2参考事項(1)帳簿組織の状況」が事実と異なる場合
設立直後の場合には、申請時点では帳簿を作成していないこともあります。その場合には「作成予定の帳簿」を記載しますが、その予定が変わることもあります。しかし、記載した帳簿と異なる帳簿を作成しても、実際に作成した帳簿が青色申告に値する帳簿であれば何ら問題はありません。また、申請時点の帳簿組織が変化しても問題はありませんし、改めて申請書を提出する必要もありません。
「2参考事項(1)帳簿組織の状況」は、まさに「参考」であり、この申請書においてはさほど重要ではないと考えられます。
★青色申告の承認申請書は「期限内に」提出することに意義があるのです!
「帳簿組織が確立されていないので申請しない」
世の中には、こんな実直な人もいます。
しかし、遠慮していると損しますよ!(青色申告の特典を受けられませんよ。)
ネット上にいやになるほど情報が飛び交っています。
青色申告の承認申請書は簡単に書けます。悩むのは「2参考事項(1)帳簿組織の状況」だけでしょう。記載要領にある「3枚複写伝票?」「大学ノート?」「ルーズリーフ?」、なんですかこれ?????
そんなことはどうでもよいです!!
★大切なことは青色申告にふさわしい帳簿(事実を正確に記載した帳簿)を作成することです!
この申請書による青色申告の申請が認められないことはまずはありません。しかし、申請が承認され青色申告で申告をした後に、あっさりと青色申告が取り消されることがあります。次のような場合です。
「税務調査で帳簿を提示しない場合」
「仮装隠ぺいをしている場合」
「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」
3番目の「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」は意外に知られていませんが、取り消される理由で一番多いと思います(取り消される理由のほとんどがこれだと思います)。
★「2参考事項(1)帳簿組織の状況」が事実と異なる場合
設立直後の場合には、申請時点では帳簿を作成していないこともあります。その場合には「作成予定の帳簿」を記載しますが、その予定が変わることもあります。しかし、記載した帳簿と異なる帳簿を作成しても、実際に作成した帳簿が青色申告に値する帳簿であれば何ら問題はありません。また、申請時点の帳簿組織が変化しても問題はありませんし、改めて申請書を提出する必要もありません。
「2参考事項(1)帳簿組織の状況」は、まさに「参考」であり、この申請書においてはさほど重要ではないと考えられます。
★青色申告の承認申請書は「期限内に」提出することに意義があるのです!
「帳簿組織が確立されていないので申請しない」
世の中には、こんな実直な人もいます。
しかし、遠慮していると損しますよ!(青色申告の特典を受けられませんよ。)
この場合、何か罰則などはあるのでしょうか?
お手数かと思いますが、お時間がございましたらアドバイスを頂けると幸いでございますm(__)m宜しくお願い致します!
税務調査が大変です!
会社を清算した後も税務調査が行われることがあります。必要な納税をせずに清算している場合もあるからです。