年金型生保の二重課税、還付手続き10月にも開始(朝日新聞) - goo ニュース
亡夫が保険料を支払った生命保険の死亡保険金を残された妻が年金として受け取った場合、相続税と所得税の二重課税になるという今年7月の最高裁判決を受けて、財務省と国税庁は10月下旬にも所得税を還付する手続を開始することを明らかにした模様です。
★早く国税庁の通達(正式な見解を示した文章)が読みたい!
そう思っている人は多いでしょう(特に税理士)。というのは、今回の判決は色々と「訳あり」だからです(笑)。
「何が、『訳あり』なの?」
一つ目は、二重課税として還付の対象となる年金の範囲です。二つ目は、保険金以外に二重課税はないかということです。いずれも、最高裁判決では明らかにされていませんが(裁判の対象ではないので当然ですが)、判決から必然的に生じる問題ですので国税庁の対応が求められるでしょう。
今回の判決は、「国税庁泣かせ」どころか「(最高裁による)国税庁いじめ?」です。
おそらく10月上旬までには、国税庁から今回の件についての取扱いの「一部に関して」の文章が公表されるでしょう。注目です!
この件に関して国税庁の全ての見解が出そろうのは、いつになるのでしょうか?
亡夫が保険料を支払った生命保険の死亡保険金を残された妻が年金として受け取った場合、相続税と所得税の二重課税になるという今年7月の最高裁判決を受けて、財務省と国税庁は10月下旬にも所得税を還付する手続を開始することを明らかにした模様です。
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