上場株式(以下株式)の譲渡益や配当に関する所得税の仕組みは大変複雑ですが、以下の方法で株式の売買や配当金の受け取りをしていれば、所得税の確定申告は不要で税金に関する手続はすべて取引をしている証券会社がしてくれます。
◆取引はひとつの特定口座でのみ行う
株や投資信託なんて、どの証券会社で買っても全く同じです。たとえば、トヨタ自動車の株はどの証券会社で買っても同じ日時であれば売買価格は同じです。配当金額も同じです。各証券会社とも口座数を増やすべく取引手数料やポイントなどで自社の特徴や優位性を強調していますが、そんなことは大勢に影響はありません。
株式取引はひとつの証券会社の、しかも特定口座で行うことが「株式投資の鉄則!」であると考えるべきです。
◆特定口座は「源泉徴収あり」で
特定口座を開設しておきながら「源泉徴収なし」を選択してしまっている人がいます。これをしてしまうと年間を通して利益が出た場合には確定申告が必要となります。特定口座は「源泉徴収あり」を選択してこそ意味があるのです。
証券口座はひとつの特定口座しかなく、しかも源泉徴収ありを選択していれば、株式売買と配当に関する税金の計算は特定口座を開設している証券会社がしてくれます。確定申告をすることなく税金の計算は完結するのです。
◆年間を通して損失を出さない(無理かもしれませんが・・・)
株式売買の利益に関する所得税は年間(暦年)トータルで計算されます。年間に株式売買を複数回行った場合には、利益のケースと損失のケースに分かれることがあります。このような場合には個々の売買の利益と損失をプラス・マイナスして計算します。そして、それがプラスであれば株式譲渡所得として所得税が課税されます。
マイナスつまり譲渡損失の場合には所得税は課税されません。ただし、確定申告をすればその譲渡損失を翌年に繰り越して、翌年に譲渡所得が生じた場合、そこから差し引くことができます(最長、翌年以降3年間繰り越せます)。しかし、この確定申告をしてしまうと様々な税金の問題が生じてしまいます。また、給与所得者以外の人であれば国民健康保険料と介護保険料の金額にも影響が出てしまいます。
税金の計算を簡潔にしたいのであれば、年間を通して損失は出さない、損失が出てもそれを翌年に繰越すための確定申告はしないということが必要となります。しかし、「損失を出さない」、そんなこと現実には無理かもしれませんが・・・
◆誤って一般口座で取引をしない
特定口座を開設していたとしても、一般口座での取引もできます。ネット取引での注文画面では、どちらかを選択できることから誤って一般口座での取引をしてしまうことがあります。一般口座の譲渡所得は必ず確定申告をしなければなりませんので、この点には十分注意をしなければなりません。
◆特定口座年間取引報告書
特定口座を開設していると、1年(暦年)が終了した翌年の1月中旬に特定口座年間取引報告書が発行されます。ネット証券の場合にはサイトからダウンロードすることができます。
◆特定口座における譲渡所得と配当の関係
特定口座(源泉徴収あり)で保有する株式の配当金は特定口座に受け入れることができます。この場合、譲渡損失は配当と相殺されます。例えば、年間の譲渡損失はマイナス10で年間の配当がプラス10であれば、譲渡損失も配当もなしということです。譲渡損失>配当の場合は譲渡損失(源泉徴収はされない)、譲渡損失<配当であれば配当所得(相殺後の金額で源泉徴収される)があるということです。
========
★証券会社のサイトの税に関する情報は信頼ができます
「税金に関しては税務署あるいは税理士に最終的な確認をしてください」
そのとおりですが、証券会社がサイトで発信している税に関する情報は全面的に信頼してもいいと思います。大手企業ですので入念にチェックした後に情報を発信しています。そして、なによりもわかりやすいです。国税庁のサイトでは到底気がつかないようなことが、簡潔明瞭に説明されています。確定申告をした場合のあらゆる影響も詳細に説明されており、証券会社のサイトを読めば「ひとつの特定口座で!」という結論に到達します。
中途半端に税金の知識を身につけるよりも、証券会社はひとつに絞りそこで特定口座を開設し(税金のことはひとつの証券会社に任せて)、自身は有望銘柄の発掘に専念することが賢明であることに気がつきます。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
◆取引はひとつの特定口座でのみ行う
株や投資信託なんて、どの証券会社で買っても全く同じです。たとえば、トヨタ自動車の株はどの証券会社で買っても同じ日時であれば売買価格は同じです。配当金額も同じです。各証券会社とも口座数を増やすべく取引手数料やポイントなどで自社の特徴や優位性を強調していますが、そんなことは大勢に影響はありません。
株式取引はひとつの証券会社の、しかも特定口座で行うことが「株式投資の鉄則!」であると考えるべきです。
◆特定口座は「源泉徴収あり」で
特定口座を開設しておきながら「源泉徴収なし」を選択してしまっている人がいます。これをしてしまうと年間を通して利益が出た場合には確定申告が必要となります。特定口座は「源泉徴収あり」を選択してこそ意味があるのです。
証券口座はひとつの特定口座しかなく、しかも源泉徴収ありを選択していれば、株式売買と配当に関する税金の計算は特定口座を開設している証券会社がしてくれます。確定申告をすることなく税金の計算は完結するのです。
◆年間を通して損失を出さない(無理かもしれませんが・・・)
株式売買の利益に関する所得税は年間(暦年)トータルで計算されます。年間に株式売買を複数回行った場合には、利益のケースと損失のケースに分かれることがあります。このような場合には個々の売買の利益と損失をプラス・マイナスして計算します。そして、それがプラスであれば株式譲渡所得として所得税が課税されます。
マイナスつまり譲渡損失の場合には所得税は課税されません。ただし、確定申告をすればその譲渡損失を翌年に繰り越して、翌年に譲渡所得が生じた場合、そこから差し引くことができます(最長、翌年以降3年間繰り越せます)。しかし、この確定申告をしてしまうと様々な税金の問題が生じてしまいます。また、給与所得者以外の人であれば国民健康保険料と介護保険料の金額にも影響が出てしまいます。
税金の計算を簡潔にしたいのであれば、年間を通して損失は出さない、損失が出てもそれを翌年に繰越すための確定申告はしないということが必要となります。しかし、「損失を出さない」、そんなこと現実には無理かもしれませんが・・・
◆誤って一般口座で取引をしない
特定口座を開設していたとしても、一般口座での取引もできます。ネット取引での注文画面では、どちらかを選択できることから誤って一般口座での取引をしてしまうことがあります。一般口座の譲渡所得は必ず確定申告をしなければなりませんので、この点には十分注意をしなければなりません。
◆特定口座年間取引報告書
特定口座を開設していると、1年(暦年)が終了した翌年の1月中旬に特定口座年間取引報告書が発行されます。ネット証券の場合にはサイトからダウンロードすることができます。
◆特定口座における譲渡所得と配当の関係
特定口座(源泉徴収あり)で保有する株式の配当金は特定口座に受け入れることができます。この場合、譲渡損失は配当と相殺されます。例えば、年間の譲渡損失はマイナス10で年間の配当がプラス10であれば、譲渡損失も配当もなしということです。譲渡損失>配当の場合は譲渡損失(源泉徴収はされない)、譲渡損失<配当であれば配当所得(相殺後の金額で源泉徴収される)があるということです。
========
★証券会社のサイトの税に関する情報は信頼ができます
「税金に関しては税務署あるいは税理士に最終的な確認をしてください」
そのとおりですが、証券会社がサイトで発信している税に関する情報は全面的に信頼してもいいと思います。大手企業ですので入念にチェックした後に情報を発信しています。そして、なによりもわかりやすいです。国税庁のサイトでは到底気がつかないようなことが、簡潔明瞭に説明されています。確定申告をした場合のあらゆる影響も詳細に説明されており、証券会社のサイトを読めば「ひとつの特定口座で!」という結論に到達します。
中途半端に税金の知識を身につけるよりも、証券会社はひとつに絞りそこで特定口座を開設し(税金のことはひとつの証券会社に任せて)、自身は有望銘柄の発掘に専念することが賢明であることに気がつきます。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。