日本国憲法の前文は以下です。
日本国憲法前文
-----------------------------------------------------
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理でありこの憲法はかかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する
崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の
公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から
永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を
占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して
他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は
普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な
理想と目的を達成することを誓う。
(1946年11月3日公布)
小生が、日本語として現在語に少し手直しをすると
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する。
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保するために
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こさせないことを決意し
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定した。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使する。
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理でありこの憲法はかかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する
崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の
公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から
永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を
占めたいと思う。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して
他国を無視してはならないのである。
政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは
自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする
各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な
理想と目的を達成することを誓う。
さらに短くまとめると
日本国民は、国会における代表者を通じて行動する。
子孫のため、諸国民との協和による成果と自由のもたらす恵沢を
確保するため再び戦争をさせないことを決意し、主権が国民にある
ことを宣言する憲法をまとめた。
国政は、国民の厳粛な信託によるもので、その権威は国民に由来し
その権力は国民の代表者がこれを行使する。
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な
理想を深く自覚する。
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、安全と生存を保持
すると決意した。
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう
と努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい。
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ平和のうちに生存
する権利を有することを確認する。
いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視しては
ならないのである。
政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは
自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務で
あると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な
理想と目的を達成することを誓う。
さらに要点をまとめると
日本国民は、国会における代表者を通じて行動する。
子孫のため、諸国民との協和による成果と自由のもたらす恵沢を
確保するため再び戦争をさせないことを決意し、主権が国民にある
ことを宣言する憲法をまとめた。
国政は、国民の厳粛な信託によるもので、権威は国民に由来し
その権力は国民の代表者がこれを行使する。
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な
理想を深く自覚する。
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、安全と生存を保持
すると決意した。
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭をしようと努めている
国際社会において名誉ある地位を占めたい。
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ平和のうちに生存
する権利を有することを確認する。
いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視しては
ならないのである。
政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは
自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務で
あると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な
理想と目的を達成することを誓う。
日本国憲法に恥じない行動を心がけていますか
素晴らしい憲法をよりわかりやすく、現状との齟齬を直したいと
おもいませんか。
ドイツは、実態や実情に合わなくなれば、憲法を直していきます。
相当以前に、60回程度、改正していましたから、今は80回程度かも
知れません。これが本来の姿です。
憲法を見直す論議と、見直すことで、よりその内容が磨かれ
国民の知るところとなります。
憲法改正反対、護憲と言っている人は、実は憲法の前文の主旨の
理解すらしていないことになります。
国民の不利益になる、おかしなタブーをつくることは、憲法の
精神に反していることになります。
憲法がより身近で、より現実に即したものでなければ、憲法違反
の行為が、正しくても、憲法に違反することになり、その解釈の
仕方が、どうのこうのと言う、不毛の論議になってしまいます。
日本国がどうあるべきか、日本国民がどうあるべきかを示すのが
憲法でなくてはなりません。
現状の憲法が、アメリカに押し付けられたかどうかなどは、今更
どうでも良くて、今後どうしたら良いのかを示す指針になるように
することが必要です。
度々、ドイツのように見直し改訂するのは日本に馴染まないので
あれば、衆議院選挙のだびに、憲法改正の必要性の是非を国民に問い
その結果改正が必要との国民の声が多勢を締めれば、2年~5年の間
くらいに議論を進めて、衆議院選の時に、選択のための選挙を行う
ことくらいができなければ、現状の憲法の「理想」とする国家の
あり方にすら届かない。
柔軟であることと、より正しい道を歩むための信念を持った国民
たる国民が、決めた憲法が最上位でなければ、おかしくなり、選挙
制度の改正をしたくても、憲法違反で改正できなくなるわけです。
国家を正しく変えるということは、憲法を変えていくことが、
重要なことの一つであります。
これが国民の代表が決めて行うことを由とする憲法の主旨です。
日本国憲法前文
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日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理でありこの憲法はかかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する
崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の
公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から
永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を
占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して
他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は
普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な
理想と目的を達成することを誓う。
(1946年11月3日公布)
小生が、日本語として現在語に少し手直しをすると
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する。
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保するために
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こさせないことを決意し
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定した。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使する。
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理でありこの憲法はかかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する
崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の
公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から
永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を
占めたいと思う。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して
他国を無視してはならないのである。
政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは
自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする
各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な
理想と目的を達成することを誓う。
さらに短くまとめると
日本国民は、国会における代表者を通じて行動する。
子孫のため、諸国民との協和による成果と自由のもたらす恵沢を
確保するため再び戦争をさせないことを決意し、主権が国民にある
ことを宣言する憲法をまとめた。
国政は、国民の厳粛な信託によるもので、その権威は国民に由来し
その権力は国民の代表者がこれを行使する。
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な
理想を深く自覚する。
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、安全と生存を保持
すると決意した。
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう
と努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい。
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ平和のうちに生存
する権利を有することを確認する。
いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視しては
ならないのである。
政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは
自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務で
あると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な
理想と目的を達成することを誓う。
さらに要点をまとめると
日本国民は、国会における代表者を通じて行動する。
子孫のため、諸国民との協和による成果と自由のもたらす恵沢を
確保するため再び戦争をさせないことを決意し、主権が国民にある
ことを宣言する憲法をまとめた。
国政は、国民の厳粛な信託によるもので、権威は国民に由来し
その権力は国民の代表者がこれを行使する。
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な
理想を深く自覚する。
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、安全と生存を保持
すると決意した。
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭をしようと努めている
国際社会において名誉ある地位を占めたい。
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ平和のうちに生存
する権利を有することを確認する。
いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視しては
ならないのである。
政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは
自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務で
あると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な
理想と目的を達成することを誓う。
日本国憲法に恥じない行動を心がけていますか
素晴らしい憲法をよりわかりやすく、現状との齟齬を直したいと
おもいませんか。
ドイツは、実態や実情に合わなくなれば、憲法を直していきます。
相当以前に、60回程度、改正していましたから、今は80回程度かも
知れません。これが本来の姿です。
憲法を見直す論議と、見直すことで、よりその内容が磨かれ
国民の知るところとなります。
憲法改正反対、護憲と言っている人は、実は憲法の前文の主旨の
理解すらしていないことになります。
国民の不利益になる、おかしなタブーをつくることは、憲法の
精神に反していることになります。
憲法がより身近で、より現実に即したものでなければ、憲法違反
の行為が、正しくても、憲法に違反することになり、その解釈の
仕方が、どうのこうのと言う、不毛の論議になってしまいます。
日本国がどうあるべきか、日本国民がどうあるべきかを示すのが
憲法でなくてはなりません。
現状の憲法が、アメリカに押し付けられたかどうかなどは、今更
どうでも良くて、今後どうしたら良いのかを示す指針になるように
することが必要です。
度々、ドイツのように見直し改訂するのは日本に馴染まないので
あれば、衆議院選挙のだびに、憲法改正の必要性の是非を国民に問い
その結果改正が必要との国民の声が多勢を締めれば、2年~5年の間
くらいに議論を進めて、衆議院選の時に、選択のための選挙を行う
ことくらいができなければ、現状の憲法の「理想」とする国家の
あり方にすら届かない。
柔軟であることと、より正しい道を歩むための信念を持った国民
たる国民が、決めた憲法が最上位でなければ、おかしくなり、選挙
制度の改正をしたくても、憲法違反で改正できなくなるわけです。
国家を正しく変えるということは、憲法を変えていくことが、
重要なことの一つであります。
これが国民の代表が決めて行うことを由とする憲法の主旨です。