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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期電波法規第3章無線局の運用 (8)緊急通信

2024年05月21日 | 「法規」見本記事

              第3章無線局の運用
                (8)緊急通信
               赤紫色の文字は、法規の用語解説
         のページを参照して下さい。

前回で一応、遭難通信のお話は、終わりですが、全体的
なイメージを描いて頂くには、少し、次回の試験の予想
出題範囲に偏っていますので、多少の補足を含めて全体
像を描いてみます。
遭難通信をする必要が有る場合とは、操縦不能等の切迫
した状況で自力では、人命の安全が守れない状況です。
人命に関わっている事ですので、全てに優先されるため
、通常は、許されない事、例えば、無線局の目的外通信
が許されるます。
次に、通信そのものの問題ですが、通信に使用される周
波数には、限りが有ります。その為、同じ周波数を多く
の局が使用します。十分に距離が離れていない限りどこ
かの局が使用すれば、他の局は、使えません。
遭難通信に於いては遭難機及び宰領局が使用します

 ※ 宰領局・・ 重要ですので  法規の用語解説のページ
         で意味を確認しておいて下さい。

その為、その他の局は直ちに現在の通信をやめて受 
しなければなりません。

そして、救助の体制ですが多くは、洋上での遭難と言う
事になると思いますので、船舶による救助と言う事にな
るかと思います。
その為、海岸局 から 船舶局 通報してもらわなければ
なりません
遭難通信が終了した時は  通常、許されない事をした訳
ですから、遅滞無く  総務大臣又は、総合通信局長
しなければ、なりません。
全体的なイメージを掴まれたと思いますが  一番重要な
箇所ですので再度  前回までにお話をした事を読み返し
ておいて下さい。
10年程前にANAの成田発台北行きの 767 の左エンジン
が上昇中に停止して成田へ引き返す事がありました。
これは、遭難通信か 緊急通信のどちらにあたるか 考え
ながら以下の記事をお読み下さい。(ヒント: 現在の
旅客機は、2 つのエンジンを持ち  片方のエンジンだけ
でも 飛行可能な様に作られているそうです。)

それでは、今回のテーマの緊急通信のお話です。

1.緊急通信が行われる場合
緊急通信とは  航空機が重大で切迫した事態に陥る恐れ
がある
  緊急の事態が発生した場合
緊急信号前置
して行う通信です。(この定義は、遭難通信の定義と一
緒に覚えておいて下さい。)

続きは、5月の「法規」と「工学」のページで お読み下
さい。


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