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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期電波法規第3章無線局の運用 (7)遭難通信その3遭難通信の送信事項他

2024年05月19日 | 「法規」見本記事

                    第3章無線局の運用
          (7)遭難通信その3
          遭難通信の送信事項他
         斜体文字は、法規の用語解説
        のページを参照して下さい。


今回は、遭難通信の具体的な通信の仕方についてのお話しで
す。試験にも良く出題されますが、皆様が航空無線通信士に
なられたとき、運悪く遭難の事態に遭遇した際、知っていな
ければならない事ですので、準備をしておかなければならな
い重要な事柄です。
それでは、遭難機が発する送信事項からお話しを始めます。

1.遭難通信の送信事項
 ・ メーデー3回(出来るだけ)。
 ・ 宛先を特定できる場合は、相手先の呼出符号または  呼
     出名称。
 ・遭難航空機の識別又は、呼出符号若しくは、呼出名称。
 ・遭難航空機の機長の取ろうとする措置。
 ・遭難航空機の高度、位置、針路。

  例 メーデー、メーデー、メーデー
     東京コントロール
     OX航空453便
     ラダー操作不能。羽田へ緊急着陸をします。
     高度13000Ft、大島の北08マイル、左旋回
     030
     と言う感じでしょうか?

   ※以上は、あくまでも出来るだけと言う事です。
    また、遭難航空機以外が通報する場合は代わりに
          遭難通信をする旨を言わなければなりません
    遭難航空機以外とは、近くを飛行していた航空機局
          などです。

2.遭難呼出と通報の反復
 ・遭難機は、どこかの局が応答するまで  必要な間隔をお
      いて、反復しなければなりません。

   これは、当然で緊急事態を伝える訳ですから、何処かの
   局が応答する迄、反復します。

3.遭難通報の中継
  ・船舶や航空機の遭難を知った 船舶局船舶地球局
       岸
地球局は、遭難通報の中継又は、 通報を送信しなけ
     ればなりません。

 これは、 遭難機が洋上又は、 洋上の上空にいる事を想定
   しています。
 そして、中継又は、 送信すべき具体的な状況は、 以下の
   通りです。

 ・遭難機局や 遭難船舶局が 自ら遭難通報を送信できない
      場合。
 ・船舶局又は、海岸局海岸地球局責任者が 救助につ
    (=関して) 遭難通報の中継又は、送信する必要が
    ありと認めた時

続きは、5月の「法規」と「工学」のページで お読み
下さい。


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