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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期電波法規第3章無線局の運用 (7)遭難通信その4終了後の措置他

2024年05月20日 | 「法規」見本記事

                 第3無線局の運用
            (7)遭難通信その4
        (宰領と遭難通信終了後の措置他)
       赤紫色文字は、法規の用語
        解説のページを参照して下さい


今回は、「遭難通信の宰領」や「遭難通信終了後の措置」等 
についていのお話です。

 1.遭難通信の宰領
  ・応答した局は 当該遭難通信の宰領(指揮)を行う事が適
     当航空局 宰領を依頼しなければなりません
  ・応答した局 が宰領を依頼した場合、遭難機へその事を
    通知しなければなりません。
         宰領を依頼する例としますとアマチュア無線局が 遭難
     通信に応答した場合、救難活動の指揮を執る事は 個人
     であるアマ チュア無線家には、困難ですのでしかるべ
         き航空局へ依頼せざるをえません。

     ※宰領の意味が重要ですので  当ブログの法規の用語のペ
    ージで確認しておいて下さい

 2.通信停止の要求
  (1) 宰領する局は、遭難通信に妨害又は その恐れが有る全
   ての 通信の停止 を要求する事が出来ます。総務大臣に
         しても、総合通信局長にしても、簡単には  通信の停止
         をさせる事は、出来ませんが 遭難通信に於いては、一 
         航空局 が、通信の停止を要求出来るのです。

  その際の呼出(送信)事項
  ア.相手局の呼出名称             3 回以下
    (妨害又は、その恐れのある特定の局
    の場合で通信可能範囲内の全 ての局
    への同報の場合、 相手局の呼出し
            名称に換えて各局と言います。
  イ.自局の呼出符号(名称)            3 回以下
  ウ.silence mayday  (シーロンス メデ又は 
            通信
停止遭難:と言います。)
  ※silence  の文字をクリックしますと 発音を聞く事が出
   来ます。(silenceの発音は、フランス語 である事を求
   められています。)

続きは、5月の「法規」と「工学」のページで お読み下さい。


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この場合の学生の意図は、この講師は、自分の疑問を
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分かりやすいか・分かりにくいか、記事の見本でご確
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