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受動喫煙をなくす進言、提言、提案、要請作戦進行中…

熊本県警運転免許センターの敷地内禁煙 の当初の方針への復活をよろしくお願いいたします

2019-09-02 10:00:32 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
禁煙一転、喫煙所を再設置 熊本の免許センター
「熊本県警は、7月の改正健康増進法の一部施行に伴い施設内全面禁煙にした運転免許センターに、喫煙所を暫定的に再設置すると発表した。芝生へのポイ捨てや敷地外での喫煙が相次いだためで、県警は「火災発生や周辺の景観悪化が懸念され、やむを得ない判断だ」と説明している。」

この方針変更は法の遵守上、悪しき前例となりかねず、良くないことです。
1.今後全国的にも、喫煙者の不法行為により、敷地内禁煙がなしくずし的に破られていくことの前例となります。
2.喫煙者は、ポイ捨てなどにより、敷地内禁煙を撤回させることを、ネットを通じて仕掛けてくる可能性があり得ます。
3.これは国民の遵法精神を損なっていくことになり兼ねません。
4.敷地内禁煙については、準備や周知期間を置いた上で実施されたことでしょうが、運転免許センターには、該当者は何年間かに一度ということもあるでしょうから、周知については、免許更新の案内などでも同封するなど、工夫も必要かと思いますが、されたことでしょうか?
5.喫煙所を設けることは、煙が必ず漏れるので、受動喫煙の危害は防ぎきれませんし、呼出煙からも受動喫煙が発生します。また敷地内禁煙は、喫煙者の禁煙を促がすきっかけにもなりますので、県民の健康づくりや健康寿命の延伸に多大の寄与をします。
6.敷地内禁煙は、再度準備・検討期間を置いたうえで、再度年内くらいを目途に実施されるよう、よろしくお願いします。
7.第二種施設の裁判所でも、敷地内禁煙を実施し、トラブルは特にはないと聞いています。県警が喫煙者の喫煙圧力で方針撤回など、あってはならないことです。以上当初の方針への復活をよろしくお願いいたします。

〇政ワールドへ:受動喫煙対策が余りに不十分です

2019-09-01 22:17:04 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
夏休みにファミリーで〇政ワールドで過ごしました。特にプールではモンスタースライダーなど歓声をあげていました。遊園地でも少し遊び、来年も、、と予定しているところです。ありがとうございました。

ただ、入口からプールに向かう通路側や建物併設で何か所も、オープンな喫煙所があり、煙が流れてきて、受動喫煙の危害を受け、残念でした。

貴所は、改正健康増進法の第二種施設でしょうか?

1.上記法では、
改正健康増進法 第二十五条の三
(喫煙をする際の配慮義務等)
(1)何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
(2)多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

と規定され、今年1月から施行されていますが、現状はこの配慮義務に抵触しているのではないでしょうか?

2.また第二種施設は、2020年4月1日より、
屋内禁煙(喫煙専用室(喫煙のみ、飲食不可)内でのみ喫煙可)が全面施行され、この点からも現状の建物併設の喫煙所は、屋内とみなされ、本規定に抵触することになり、喫煙専用室の要件は満たしていないので廃止されるべきとなるのではないでしょうか?

3.敷地内禁煙が望ましいですが、もし直ぐには無理であるなら、必要により、屋外に喫煙所を設置するのであれば、1項にように配慮義務がありますし、子どもや家族連れが多く利用する施設であることからも、現状の通路側や建物隣接ではなく、かなり離れて、入場客に受動喫煙の危害を及ぼさない場所での喫煙スペースの設計(暫定的な経過措置として、いずれは廃止を視野に)が不可欠かと思います。

※以上は既にご検討されていることとは思いますが、皆が楽しく、健康的に遊べるよう、よろしくお願いいたします。

参考:「なくそう!受動喫煙」厚労省Webサイト https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/


屋外喫煙所、一転存続へ JR三鷹駅南口 閉鎖型に改良 ⇒喫煙所は設けないことが最善の施策です

2019-09-01 14:00:51 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
屋外喫煙所、一転存続へ JR三鷹駅南口 閉鎖型に改良
2019年8月24日

以下の提言を送りました。

1.「三鷹市の河村孝市長は二十三日の定例会見で、清原慶子前市長が撤去の方針を打ち出していたJR三鷹駅南口の屋外喫煙所を、煙が外に漏れない閉鎖型に改良したうえで存続させる方針を示した。九月補正予算に約三百万円の調査費を計上する。」
とのことですが、煙が外に漏れない喫煙所は、工学的にも不可能です。煙は必ず漏れて、周りに受動喫煙の危害を及ぼします。

2.改正健康増進法 第二十五条の三 (喫煙をする際の配慮義務等)
1.何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2.多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
の条項が、すでに本年1月24日より施行されています。本条項を守って、必ず煙が漏れざるを得ない喫煙所は作るべきではありません。

3.喫煙所は設けないことが最善の施策です。市民の健康のためだけでなく、喫煙者の禁煙を促すためにも、設けないことです。一時的にポイ捨てなど増えても、禁煙であれば守られていくものです。

板橋区役所前公衆喫煙所の開設の見送り・移設について ⇒開設そのものの断念が最善の選択です

2019-09-01 10:18:28 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
東京・板橋区の「喫煙所」一度も使わず移転へ 住民の反対で
2019.08.29(木)11:00

板橋区役所前公衆喫煙所の開設の見送り・移設について
令和元年8月29日

「板橋区役所前公衆喫煙所については、令和元年9月1日以降開設予定としておりましたが、近隣等との合意が依然として整わない状況であることに鑑み、現在設置されている場所での公衆喫煙所の開設は見送り、移設を検討することとなりましたのでお知らせいたします。」

に以下の進言を送ってあげました。


煙が外に漏れない喫煙所は、不可能です。煙は必ず漏れて、周りに受動喫煙の危害を及ぼします。

吸う場所が無ければ、大半の喫煙者は喫煙を自粛するものです。それはやがて禁煙を促がしていきます。
公衆喫煙所の開設そのものの断念が、区民の健康のためだけでなく、喫煙者の禁煙を促し自身の健康に寄与するので、最善の選択です。