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大阪府『「屋外分煙所」整備の基本的考え方』のとりまとめ について(2)

2019-09-10 18:37:44 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
吸える場所をわざわざ屋外に作るべきではない

大阪府が『「屋外分煙所」整備の基本的考え方』のとりまとめについて
「屋外分煙所」整備の基本的考え方

以下、(1)の続きで大阪府に意見・コメントを送りました。

8.「「原則屋内禁煙」が進むことにより、施設周辺においては路上等での喫煙が増加する懸念があることから、…「屋外分煙所」の整備促進を図り、」
とのことですが、
ホントに「施設周辺においては路上等での喫煙が増加する懸念がある」は正しいでしょうか?

(1)確かに大阪府庁が敷地内禁煙となって、周辺の大阪城公園や路上で、喫煙する府職員が喫煙場所に集まって…
などが報道されたことはありましたが、それも一時的なことだったようでした。

(2)7月1日から、第一種施設の施設内・敷地内禁煙で、職員や外来者が、周辺のあちこちで喫煙しトラブルが発生しているとの報道は殆ど無いかと思います。
(「熊本県警は、7月の改正健康増進法の一部施行に伴い施設内全面禁煙にした運転免許センターに、喫煙所を暫定的に再設置すると発表した。芝生へのポイ捨てや敷地外での喫煙が相次いだためで、県警は「火災発生や周辺の景観悪化が懸念され、やむを得ない判断だ」と説明している。」が例外的なようで)

(3)第二種施設の裁判所は大半が敷地内禁煙を7/1より実施しましたが、特にトラブルは無いと聞いています。

(4)病院なども多くが敷地内禁煙としてきて、患者の一部が路上などで喫煙することはあっても、敢えて「喫煙所」を作るに至ったケースは無いのではないでしょうか?

(5)要は「禁煙」となれば、大多数の人は守っている訳で、「路上等での喫煙が増加する懸念」ってホントにあるでしょうか?
たとえ一時的にそういうケースがあったとしても、やがて減っていくのではないでしょうか?

(6)喫煙者の大半は、吸える場所があるから吸う訳で、そんな場所がなければ皆控えるし、やがて禁煙に至る人も少なくありません。
吸えないなら吸えないなりに、皆は守るものです。飛行機でも、電車でも、病院でも、劇場でも、、
わざわざ「屋外喫煙所」を作ることは、喫煙者を減らしていくという、がん対策推進目標や、成人の喫煙率の減少目標(2022年までに12%)を妨げることになります。

吸える場所を無くしてあげることが、結果的に喫煙者の禁煙を促がし、助け、健康のためになります。
改正健康増進法の制定目的は、そのことも視野に入れていたはずです。

(7)例えば、ナンバの高島屋前に、巨大な難波喫煙所(60平方m、灰皿10)がオープンスペースにあり、終日タバコ煙を周りに振りまき続けています。
(大阪市内に既に屋外喫煙所が6か所あり、近々+2か所)
このように周りに危害を及ぼし、喫煙者に喫煙を続けさせることになる屋外喫煙所が果たしてホントに必要と言えるのでしょうか? 
健康づくりの原点から、再考すべきではないでしょうか?

(8)府内20~30カ所を想定、とのことですが、
喫煙者が、わざわざそれを探して吸いに行くことはあり得ないし、近場の喫煙者が吸いに寄るだけでしょうが、
そのために、わざわざ多額の費用をかけ(メンテナンス費用も含め)、必要性がそもそもあるものかどうか?
単に「数少ないですが一応喫煙場所を用意しました」のポーズでしかないのではないでしょうか?

(9)そのような企画に、大阪府が音頭を取って、自治体や施設管理者、商店街、鉄道や駅、民間などに呼びかけていくことがホントに良いのかどうか?
疑問を持たざるを得ません。

※今一度立ち止まって、そもそも必要なのかどうか、の基本部分から見直し、検討が必要ではないでしょうか?


大阪府『「屋外分煙所」整備の基本的考え方』のとりまとめ について(1)

2019-09-10 00:03:30 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
吸える場所をわざわざ屋外に作るべきではない

大阪府が『「屋外分煙所」整備の基本的考え方』のとりまとめについて
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=35681
「屋外分煙所」整備の基本的考え方
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/attach/hodo-35681_4.pdf

というヘンなものを公表してきたので、取りあえず以下の意見・コメントを送りましたが、もやっとするところがあり… 

1. 「屋外分煙所」とは 上記趣旨に基づき、屋外に整備する分煙施設のことをいいます。
⇒分煙とは言えないので、あやふやとせず、屋外喫煙所 と明記すべき  

2.2ページに【たばこ事業者】
・たばこを吸う人、吸わない人の双方を考慮した空間造り、双方が共存できる社会の実現に向けて、「分煙」の支援に取り組まれている事例がある。
⇒「双方が共存」など、喫煙者側の勝手な言い分で、一方的に危害を受ける側の非喫煙者は思いもしない表現で、府側がこのような表現を引用すべきでない。

3.【民間企業等】
・たばこ販売を行う事業者が、街の美化や顧客サービス向上、販売促進の観点から店頭に消火用灰皿を設置するなどの対策を講じている事例がある(コンビニ等)。
⇒これは全くの事実誤認。コンビニ側が置いているもので、この灰皿のために、子ども・学童・妊婦を含め、どんなに多くの非喫煙者が危害を受けていることか。   

4.7ページに (例)公園緑地 とあるが、公園は例示すべきではない(10ページも)。子どもらも遊ぶ公園は禁煙が望まれるし、公園を例示するなど論外。(公園の禁煙が定められている条例も少なくない。四條畷市など)

5.「多数の人々が行き交う「飲食店などが密集する繁華街」、「鉄道駅舎」周辺を整備場所の対象とする。」など、法や条例の受動喫煙の危害を防止するという基本理念を逸脱し、子どもや学童、妊婦を含め、多くの非喫煙者の健康が守られない環境がそこかしこに出現することが強く懸念されざるを得ない。 

6.大きな問題の一つが、喫煙所が、人が通行するのと同じ高さの地面にあることのように思われる。 2~3階建ての上部に喫煙所を設けるのを基本仕様とすれば、危害の及ぶ範囲は、多少は改善されるかもしれないが、
屋外喫煙所をどうしても作るのであれば、(喫煙者が減ってゆき、禁煙が遠からず定着していくまでの)一時的な経過措置として位置づけるべき。

7.そして、喫煙所の内外の壁に、喫煙と受動喫煙の害のポスター、禁煙外来の紹介ポスターなどの掲示を義務付けることを必須とすべき。