横浜市港北区日吉本町一丁目の宅地開発事業における記録

日吉本町1丁目30番地は横浜市指定緑化地域のはずれで起こった地元住民対開発業社(株式会社成建)とのリアルな記録

成建 日吉・箕輪の森 4本の電柱

2006-11-29 22:31:45 | 住民側からの情報

 ㈱成建 日吉・箕輪の森

 ㈱成建の開発工事と㈱コーエービル建設は

 新しい電柱の設置を必要とした

 従来の電柱に比べてずっと背高のっぽである

 写真のバックはコーエービル建設現場の工事用塀である

 1番左は旧電柱、重なって見える2本目は新電柱

 3本目旧電柱、右が4本目新電柱(成建の道路に入っているらしい)

 12月1日(明後日)にはこの旧電柱2本が撤去される

 そして側溝の工事が行われる    なあんだ・・・・と思うでしょ

 ところが住民の大事なゴミ集積場の行方がどうなるか

 旧電柱にくくりつけているゴミ入れがピンチである

 電柱回りは道路より高くなっているため丁度いい具合に

 ゴミ入れがおけたという次第である 烏対策にはネットだけでは

 不十分なことはあちこちのゴミ集積場のちらかり具合をみればすぐわかる

 なにしろ1週間に5日間お世話になる場所である

 工事の影響はこんなところにも出てくる


 コーエービルは12月2日に「上棟式」だそうだ

 ビルの{棟}から切ってしまった山の木々の苗木でも投げてほしいところだ
 

成建 日吉・箕輪の森 役所の人が

2006-11-24 22:11:01 | 住民側からの情報

 ㈱成建 日吉・箕輪の森

 きれいに清掃された宅地は待っていました

 夕方、検査に歩く役所の人達を

 きっと役所はとても忙しいんでしょうね

 薄暗くなるまで歩いていましたから、冬至も近いですからね


 同時に被害を受けている住民の調査もして下さい

 

㈱成建 工事協定書

2006-11-21 02:20:58 | 住民側からの情報
     ーーー続きーーー
 
  第8条(道路の清掃及び損傷補修)

1.丙は本件工事により道路上に落ちたゴミ・資材破片等を随時清掃し、また、丙は

  道路上に資材を放置しない。

2.丙は道路汚損防止のため、現場周辺の散水・清掃を励行するものとする。

3.乙・丙は道路を損傷した場合には、特に重大な損傷に関しては速やかに補修を行う

  ものとし、その他の場合には、工事完了後直ちに補修をおこなうものとする。

4.本工事に起因して現場周辺の下水桝・排水溝への汚損・詰まりが発生した場合、

  丙が責任を持って修復・清掃を行う。


5.丙は道路への散水時、歩行者(特に高齢者と妊産婦)の歩行の安全を確保する

  手段を講じる。

 第9条(本協定書に規定する内容と相違する事態が起こった際)

本協定書に規定する内容と相違する事態が起こった際には、甲の申し入れに従い状況に

応じて当該工事を一時中断し、乙ならびに丙は、甲に対して合理的な是正内容を提示し

協議した後、是正内容に基づいて当該工事を再開するものとする。指摘事項及び是正

内容は「㈱成建・㈱三木組・近隣住民の造成・建築工事協定書による指摘事項及び

是正内容」に速やかに記載し、書面として残すものとする。

但し事故につながるような緊急時は口頭での是正内容の通知も認めるが、乙、丙は

必ず  事後「㈱成建・㈱三木組・近隣住民の造成・建築工事協定書による指摘事項

及び是正内容」に文書化するものとする。「㈱成建・㈱三木組・近隣住民の造成・

建築工事協定書による指摘事項及び是正内容」は住民に回覧する。



  第10条(連絡体制)

乙及び丙は本件工事に伴う付近住民からの苦情及び被害等の処理を円滑にするために、

作業現場に常駐する担当責任者をおく。(但し、建築工事については常駐しない)

担当責任者及びその連絡先は末尾に表記する。連絡については、平常時は書面を各

家庭に配布することとし、緊急時は電話連絡により各近隣住民の了解を得るものと

する。連絡体制については別途提出する。


 第11条(家屋等の損傷に対する保障、賠償等)

1.乙・丙は連帯して、本件工事のため、甲の心身・家屋・諸設備・備品・機器等に

  損傷を与えたときは、速やかに現状を回復するよう対策を講じる。

2.前項の損傷等に関する原状回復と損害賠償の責任は、乙・丙が連帯してこれを負う。

(1)人的損傷
        
     全治までの治療費、慰謝料その他事故に伴う諸費用。
     
(2)物的損傷
        
     原則として、本工事着手前の原状に復旧する。出来うる限り現物弁済とする。     
     ただし、甲の選択により、復旧に代え金銭をもってする場合は、その復旧に

     要する費用とする。
 
(3)損害賠償額については、被害者が乙と協議のうえ決定する。

3.甲の建物について、乙は、甲と協議のうえ事前家屋調査を実施し、必要個所の撮影

  を行い、後日万一損傷が起きた時の資料とする。なお、乙が行う建築工事が終了
 
  した後事後家屋調査を実施し、甲及び乙は、工事に起因する損傷の有無の確認を

  行う。

4.上記第3項の事後家屋調査時点で発見できず、後日発覚した損傷も補償の対象と

  する。ただし、本工事に起因するか否か不明のときは第三者に調査を依頼する。

  その費用の負担は調査の結果、工事に起因するものについては乙が負担し、起因

  しないものについては甲が負担を行うものとする。


 第12条(規定外事項の協議義務)

本件工事を進めるうえで、上記各項に定めなき諸問題が発生した場合は、甲及び乙・

丙は相互に誠意をもって協議し解決することとする。

 第13条

1.本規約の準拠法は日本法とする。

2.本規約に関して紛争が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

  裁判所とする。

         ――以 上――

 甲及び乙・丙において以上の協定事項を確認したので、本書3通を作成し、署(記)  
 名・押印のうえ、各者1通を保有する。


 ㈱成建・㈱三・・組・近隣住民との造成・建築工事協定書による指摘事項及び是正内容

 ここには「㈱成建・㈱三・・組・近隣住民との造成・建築工事協定書による指摘事項

 及び是正内容」のフォームが入っている

 協定書を結んだ住民に回覧する。


―――連絡先一覧―――


(乙)株式会社 成 建
住 所:川崎市宮前区
連絡先:044-856-
工事部:


(丙)株式会社 三・・組
住 所:横浜市神奈川区



―――工事現場の表示―――

所 在:(地番)横浜市港北区

現場名:㈱成建 日吉本町1丁目


平成  年  月  日


住所

氏名


住所

氏名


住所

氏名




―――別添添付書類―――
土地利用計画図(写)
運搬経路図


―――別途提出書類―――
工事工程表(1週毎に2週分が記載された書面の提出を行う)
運搬経路図
以 上