横浜市港北区日吉本町一丁目の宅地開発事業における記録

日吉本町1丁目30番地は横浜市指定緑化地域のはずれで起こった地元住民対開発業社(株式会社成建)とのリアルな記録

㈱成建 工事協定書

2006-11-21 02:20:58 | 住民側からの情報
     ーーー続きーーー
 
  第8条(道路の清掃及び損傷補修)

1.丙は本件工事により道路上に落ちたゴミ・資材破片等を随時清掃し、また、丙は

  道路上に資材を放置しない。

2.丙は道路汚損防止のため、現場周辺の散水・清掃を励行するものとする。

3.乙・丙は道路を損傷した場合には、特に重大な損傷に関しては速やかに補修を行う

  ものとし、その他の場合には、工事完了後直ちに補修をおこなうものとする。

4.本工事に起因して現場周辺の下水桝・排水溝への汚損・詰まりが発生した場合、

  丙が責任を持って修復・清掃を行う。


5.丙は道路への散水時、歩行者(特に高齢者と妊産婦)の歩行の安全を確保する

  手段を講じる。

 第9条(本協定書に規定する内容と相違する事態が起こった際)

本協定書に規定する内容と相違する事態が起こった際には、甲の申し入れに従い状況に

応じて当該工事を一時中断し、乙ならびに丙は、甲に対して合理的な是正内容を提示し

協議した後、是正内容に基づいて当該工事を再開するものとする。指摘事項及び是正

内容は「㈱成建・㈱三木組・近隣住民の造成・建築工事協定書による指摘事項及び

是正内容」に速やかに記載し、書面として残すものとする。

但し事故につながるような緊急時は口頭での是正内容の通知も認めるが、乙、丙は

必ず  事後「㈱成建・㈱三木組・近隣住民の造成・建築工事協定書による指摘事項

及び是正内容」に文書化するものとする。「㈱成建・㈱三木組・近隣住民の造成・

建築工事協定書による指摘事項及び是正内容」は住民に回覧する。



  第10条(連絡体制)

乙及び丙は本件工事に伴う付近住民からの苦情及び被害等の処理を円滑にするために、

作業現場に常駐する担当責任者をおく。(但し、建築工事については常駐しない)

担当責任者及びその連絡先は末尾に表記する。連絡については、平常時は書面を各

家庭に配布することとし、緊急時は電話連絡により各近隣住民の了解を得るものと

する。連絡体制については別途提出する。


 第11条(家屋等の損傷に対する保障、賠償等)

1.乙・丙は連帯して、本件工事のため、甲の心身・家屋・諸設備・備品・機器等に

  損傷を与えたときは、速やかに現状を回復するよう対策を講じる。

2.前項の損傷等に関する原状回復と損害賠償の責任は、乙・丙が連帯してこれを負う。

(1)人的損傷
        
     全治までの治療費、慰謝料その他事故に伴う諸費用。
     
(2)物的損傷
        
     原則として、本工事着手前の原状に復旧する。出来うる限り現物弁済とする。     
     ただし、甲の選択により、復旧に代え金銭をもってする場合は、その復旧に

     要する費用とする。
 
(3)損害賠償額については、被害者が乙と協議のうえ決定する。

3.甲の建物について、乙は、甲と協議のうえ事前家屋調査を実施し、必要個所の撮影

  を行い、後日万一損傷が起きた時の資料とする。なお、乙が行う建築工事が終了
 
  した後事後家屋調査を実施し、甲及び乙は、工事に起因する損傷の有無の確認を

  行う。

4.上記第3項の事後家屋調査時点で発見できず、後日発覚した損傷も補償の対象と

  する。ただし、本工事に起因するか否か不明のときは第三者に調査を依頼する。

  その費用の負担は調査の結果、工事に起因するものについては乙が負担し、起因

  しないものについては甲が負担を行うものとする。


 第12条(規定外事項の協議義務)

本件工事を進めるうえで、上記各項に定めなき諸問題が発生した場合は、甲及び乙・

丙は相互に誠意をもって協議し解決することとする。

 第13条

1.本規約の準拠法は日本法とする。

2.本規約に関して紛争が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

  裁判所とする。

         ――以 上――

 甲及び乙・丙において以上の協定事項を確認したので、本書3通を作成し、署(記)  
 名・押印のうえ、各者1通を保有する。


 ㈱成建・㈱三・・組・近隣住民との造成・建築工事協定書による指摘事項及び是正内容

 ここには「㈱成建・㈱三・・組・近隣住民との造成・建築工事協定書による指摘事項

 及び是正内容」のフォームが入っている

 協定書を結んだ住民に回覧する。


―――連絡先一覧―――


(乙)株式会社 成 建
住 所:川崎市宮前区
連絡先:044-856-
工事部:


(丙)株式会社 三・・組
住 所:横浜市神奈川区



―――工事現場の表示―――

所 在:(地番)横浜市港北区

現場名:㈱成建 日吉本町1丁目


平成  年  月  日


住所

氏名


住所

氏名


住所

氏名




―――別添添付書類―――
土地利用計画図(写)
運搬経路図


―――別途提出書類―――
工事工程表(1週毎に2週分が記載された書面の提出を行う)
運搬経路図
以 上




成建 造成・建築工事協定書

2006-11-21 02:02:54 | 住民側からの情報
 工事協定書 工事協定書  

 山の開発という思いもかけなかった事態に直面して

 役所というところは事業者のために存在しているということを

 思い知らされ、住民という個人を守るものは弱い住民自身しかない

 ということも骨身にしみた

 ネットで捜すとたくさんの工事協定書が出てくるが1番多いのが

 マンション紛争から生まれた工事協定書である。

 公共事業のように住民側からでたものより公共事業体が事業体を

 守るために作成したものが多かったり実に様々である。

 都市における森の開発は余り例が見つからなかったが、

 ネットの工事協定書からたくさんの手法と注意点を学んだことも確かである。

 我々の造成・建築工事協定書も大勢の人の知恵と協力による。

 ㈱コーエーと交わした協定書や弁護士さんの意見もおおいに参考にした。

 多少なりともだれかの参考になったらいいなと思って協定書を書いた。

  

 株式会社成建  「日吉・箕輪の森 造成・建築工事協定書」

日吉本町1丁目日吉・箕輪の森の宅地造成工事は今月中に終わる模様である。

12月中旬の予定がいつの間にか11月に早められた。

連日㈱成建のU次長が灯りの下で叱咤激励しているのがみてとれた次第である。

㈱成建にとっては「時は金なり」ということか。

造成の検査が終了すると同時に建築確認申請がされると役所で聞いた。

㈱成建と近隣のKH氏のせいで鬱病と神経性胃炎に苦しむ者にとっては

いっきに8棟建築というさらなる被害が続く。

4月11日工事を強行する
     初めて土木の業者が㈱三・・組だと名乗った

4月15日やっと説明会開催
     
     昨年から住民の被害に対してなんら軽減策をしめそうともしないどころか 
     H課長はとうとうと「横浜協働の森基金」の説明をして住民が真剣に
     取り組むと「ただ説明しただけ」と住民を愚弄し
     
     N次長は「抜本的な改革が必要だ」と言っておきながら次回の説明会には
     平然と「KH様のご要望でできません」と住民を弄び
     
     最初に加害者として被害者住民と話し合うべき近隣のKH氏は話し合うどこ
     ろか、被害者をインターホン越しに追い返すという非人間的な態度を現在も
     とり続けている。

     N次長は「KH様と話し合いが出来るように計らいます」といいながら
     「会わないそうです」というFaxを1枚送ってきただけであった。
     ㈱成建と近隣のKH氏にはどこまでも翻弄され侮辱されたあげくの工事の
     強行である。

11日に土木業者が㈱三・・組であることが初めてわかったくらいである。

一方的に進む工事に恐怖を覚えた住民は4月15日の説明会を開くために

住民はガマンガマンで耐えた。

とにかく工事協定書を結ぶことになった

4月18日㈱成建の工事協定書案が届いた
     
     ㈱成建の工事協定書案をすでに締結している㈱コーエーの協定書を参考にして
     検討する。
     
4月22日地区センターにおいて主に工事協定書の中身についての話し合いをした。
     住民は5月14日まで何度何度もメールと話し合いで工事協定書の検討を
     続けた。
     
4月29日話し合いの度に㈱成建という会社の体質がむきだしになって迫ってくる。
     自分の会社の利益のためだけに住民の要求を強行に拒否してきた

5月14日最期の話し合いでようやく工事協定書をまとめようという日

      決して忘れられない以下ふたつの意見が
      株式会社 成建 の本質である
      それとも日吉本町1丁目の住民に対してだけなのか

N次長は 住民と合意のうえで工事をするわけではない。
      
      よって協定書の文中であろうとも「合意」という言葉は決して使うな。
      
      つまり何事も住民との「合意」をしないで工事を進めるということで
      
      ある。住民は???たとえ住民と業者が協議した場合でも「合意」

      しないで工事が進行するということ。

U次長は 工事が迷惑だなんて思っている住民なんかと工事協定書が結べるか
      
      住民???

      ㈱成建は「皆さんには迷惑かけます」と口にしていながら
      
      こんな矛盾した意見を声に平気で言い張るというまことに不思議な会社。
      
      実は ㈱成建が「迷惑かけます」というのは文字通り迷惑かけると
      
      宣言していただけだった。住民が迷惑だと思うのは気にくわないという。

㈱コーエー・清水建設と結んだ工事協定書に比べて あっちもこっちも削られ住民に

とって大事なところが痩せ細った協定書となった
 

 造成・建築 工事協定書


 甲 近  隣  住  民
 乙 株式会社  成  建
 丙 株式会社  三・・組

         記
 
 基本精神
 
開発工事にあたり、周辺が住宅地であること、産婦人科医院や高齢者が居住する住宅が

隣接していることを十分留意し、防護対策、安全対策、環境保全対策などに万全を期し、

住民に対する迷惑を最小限にとどめるように努める。


 第1条(目的)

この工事協定書は、末尾工事現場にて行う「宅地造成工事」、「建築物建築工事」

(以下「本件工事」という)について、甲(近隣住民)及び乙(本事業主、本件建築物建

築業者)、丙(本件造成工事施工業者)との間において協定事項を確認し、各条項の誠意

ある履行のために本協定を締結する。

 第2条(作業方法)

丙は、本件工事の施工にあたり、甲の日常生活における保護と安全を計るため、下記の

条件によって作業を行う。

① 工事作業には、仮塀、養生シート、金網等を設け、安全かつ充分な対策を講じる。

② 工事中の騒音、振動、塵埃、悪臭、煙、排気ガス、塗料等の工事に伴う飛散物質、

反射光、工事光及び過度の照明等の迷惑については、関係官庁の指導を遵守し、各工法

の最善策を採用して、甲に対してでき得る限り迷惑をかけないように努める。

特に、防塵に対しては散水を怠らないように施工を行う。その際の取水で家庭用水道に

影響を与えない。

③ 低周波の原因となる発電機等については、機械の周囲を覆う等必要な措置を

  講じる。

④ 本工事の施工にあたっては法令規制基準を遵守し、使用機材と工法の適切な選択を

  行う。また、建設機械については、低騒音・低振動の機種を選定し、その配置・

  台数・排気ガス等についても十分に配慮のうえ騒音・振動・大気汚染等の抑制に

  努めるものとする。

⑤ 本工事現場内には、連絡用のスピーカーは設置しないものとする。ただし全体朝礼

  時などに使用するハンドマイク等については、音量を必要最小限の大きさとする
  
  ものとする。

⑥ 作業場内で発生する工事排水は、公共の下水桝へ排水するが、そのために公共下

  水道の汚損、詰まり等の不具合が起こらぬよう十分留意の上行うものとする。

⑦ 建築物建築工事中のラジオ使用は屋根・外壁工事終了後に限り認め、音量は外部に

  漏れない程度とする。


 第3条(作業時間)

1.作業時間は原則として、作業開始前の準備作業及び作業終了後の清掃片付け作業を

  含めて午前8時から午後6時までとし、重機他騒音、振動を生じる機器の使用は

  午前8時15分から午後5時45分(建築工事については、8時から6時とし6時半

  退場)までとする。但し、やむを得ない事由(防災上の緊急処置工事、生コン

  クリート打設時、公道復旧等)がある場合においては、丙は書面または口頭で

  工事内容を含め申し入れること。それにより作業時間はおおよそ1時間程度延長

  することができる。

2.日曜日は休日とする。但し、やむを得ない事由がある場合においては、丙は予め

  甲へ書面で申し入れ、書面で甲の了解を得て休日の作業をすることができる。

3.土曜、祝祭日は、極力大きな騒音・振動を伴う工事は行わないよう努めるものと

  する。
    
4.年末年始(平成18年12月29日~平成19年1月4日)、お盆休み(平成

  18年8月13日~平成18年8月16日)は休工日とする。

 第4条(工期)

本件工事の工事期間は、「宅地造成工事」を平成18年4月10日より平成18年

12月15日までとし、その後「建物建築工事」を約5ヶ月(平成19年5月31日

まで)とする。但し、工事が上記の期間内に完了しない場合には、甲及び乙・丙の協議

において上記予定期間を変更する。


 第5条(工程表)

丙は甲に対し、1週間毎に2週間分を記載した書面による工事工程表を作成して甲に

配布するものとし、わかりやすい言葉で表現するものとする。工事・作業内容に変更

があれば、丙は速やかに書面をもって甲に連絡する。


 第6条(現場管理)

丙は、工事中の風紀維持、隣接住民、近隣住民のプライバシー保護、現場内の火災

予防・防犯・衛生管理等について、厳正に作業員の監督・指導を行い、日々の作業

完了時における後片付け・清掃を励行する。また、工事現場入り口に万能鋼板または

仮塀を設置し、工事関係者以外の場内への立ち入りの防止を図るものとする。夜間、

休日は出入り口を施錠するものとする。


 第7条(車輌対策)

1.丙は、工事車輌の入退場にあたり、注意標識の設置、誘導員の配置を実施し、

  幼児・園児・学童・近隣住民・一般歩行者の安全を第一に交通整理を行い、特に

 「桜井産婦人科」に停車する緊急車両等についてはその通行、一時停車を最優先と

 するよう工事車両の通行を制御する。

2.工事関係車両はフロントガラスに「成建工事関係車両」とプレートにて表示する。

3.誘導員の配置は、別紙「運搬経路図」による。大型車、中型車は運搬経路図以外の

  通行は行わない。小型の工事車両の運搬経路図もあらかじめ甲に提示する。

4.工事車輌の置き場所は別途他の場所を確保し、公道に駐車させないことを徹底する。

5.丙は、大型車輌を使用する場合は、使用する2日前までに甲に対し書面で連絡を行
  う。
    
6.丙は、現場を出る工事車両については、都度タイヤの洗浄を行う。

7.道路(現場~東横橋)及び現場内の大型車・中型車走行速度は人が車の前を誘導

  できる速度とする。

8. 現場内に敷設する鉄板は鉄板どうしをつなぎあわせるなど、騒音軽減の努力を

  する。また、振動、騒音被害の軽減のため、抜根した樹木の土は振るわずそのまま

  運び出し、コンクリートミキサー車の洗浄は現場では行わず、他の場所で行う。

9.工事関係車輌が、場内待機するときは短時間であってもエンジンを停止する。
  
  但し、生コン車輌においては例外とするが、この場合には、乙は事前に書面で甲に

  通知する。
   
10.工事車輌は一番新しい排ガス規制に合格する車輌を極力使用する。
   
11.工事車両は開発宅地内で転回するものとし、公道を使用する期間は出来るだけ

  短くするよう、努力する。


                ーー続くーー