役所の回答にはマニュアルがあるのでしょうか
法と条例に縛られているからでしょうかね
そう感じてしまうのは
ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
10月26日付でお受けした異議申し立てについてつぎのとおり、
回答させていただきます。
1 住民への説明につきましては、横浜市開発事業の調整等に関する
条例において、戸別訪問によりおこなうことも認めております。
また、開発事業説明状況等報告書の受理につきましては、内容が整って
おれば受理しなければならないことになっいます。
しかしながら、ご指摘の通り、標識に当該報告書の提出についての
年月日を記載しなければならないことになっております。
(注、住民は標識によって報告書の提出を知り、さらに提出日から
10日間の縦覧期間に報告書を縦覧することが出来る)
そのことを事業者に確認したところ手違いがあったことが判明しました。
そのため、10月28日に当該報告書の提出等の手続きのやり直しを
指示しました。再度開発事業説明状況等報告書の提出があり、標識への
記載がなされた日から縦覧が開始されることになります。
2 縦覧に供している当該報告書の表紙の印につきましては、個人情報保
護のため、スミ消ししたものか、予め押印しないものの提出を求めており
ます。
3 工事中の振動、騒音等による向かい側の産婦人科医院への影響につい
ての配慮につきましては特に注意を払うよう申し伝えます。近隣住民への
影響につきましては、事業者側に十分配慮するよう指導して参ります。
平成17年11月4日
横浜市まちづくり調整局指導調整課 課長 松島宏充
法と条例に縛られているからでしょうかね
そう感じてしまうのは
ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
10月26日付でお受けした異議申し立てについてつぎのとおり、
回答させていただきます。
1 住民への説明につきましては、横浜市開発事業の調整等に関する
条例において、戸別訪問によりおこなうことも認めております。
また、開発事業説明状況等報告書の受理につきましては、内容が整って
おれば受理しなければならないことになっいます。
しかしながら、ご指摘の通り、標識に当該報告書の提出についての
年月日を記載しなければならないことになっております。
(注、住民は標識によって報告書の提出を知り、さらに提出日から
10日間の縦覧期間に報告書を縦覧することが出来る)
そのことを事業者に確認したところ手違いがあったことが判明しました。
そのため、10月28日に当該報告書の提出等の手続きのやり直しを
指示しました。再度開発事業説明状況等報告書の提出があり、標識への
記載がなされた日から縦覧が開始されることになります。
2 縦覧に供している当該報告書の表紙の印につきましては、個人情報保
護のため、スミ消ししたものか、予め押印しないものの提出を求めており
ます。
3 工事中の振動、騒音等による向かい側の産婦人科医院への影響につい
ての配慮につきましては特に注意を払うよう申し伝えます。近隣住民への
影響につきましては、事業者側に十分配慮するよう指導して参ります。
平成17年11月4日
横浜市まちづくり調整局指導調整課 課長 松島宏充