高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

待望の宅建「テキスト」「過去問解法のテクニック」出版予定・・乞うご期待

2011-10-26 00:00:11 | 出版関連
平成23年の宅建試験も終わり、その合格発表を待つだけになりましたね。

すでに、来年の試験に向けてリベンジをする人、新しくチャレンジしようと思っている人・・がいると思います。

私も、来年チャレンジする人の役に立つように、今急ピッチで「宅建のテキスト」と「過去問の解法テクニック」を書き上げています。大変ですが、おもしろい本となっています。

ぜひ、これらを使用して合格を勝ち取ってください。

すでに、他のテキストを使用している人も、ぜひ2冊目としてもらえばいいかなと思います。なぜか、これまでの、テキストと全く異なった切り口ですから、今お持ちのテキストとか過去問集とかとはバッテングしないからです。

ライブ講義調ですが、これは全国の受験生に講義ができるわけではなく、でもぜひ私の講義を聞いて頂きたいとの思いです。

やはり生の講義に勝るものはないと思いますが、それに近づけて書きましたので、非常に参考になると思います。

出版の時期がはっきり決まりましたら、またお知らせします。

では、また。

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知らない知識が出題されたら、どうしますか。

2011-10-25 00:09:27 | 宅建試験 総括
今回は、勉強してこなかった知識、単語などが試験で出題されたときに、どうしますか。

今年の宅建試験で、問18の建築基準法に関する問題です。

1 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

が正解なんですが、これはそんなに難しい知識でありません。

しかし、次の肢です。

3 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。

ここで、「難燃」という初めての単語が出題されて、これを答えにしてしまう受験生がいるんですね。

魔が差すというか、しっかり勉強していないのか、又はセンスが悪いのかですね。

肢1が正解だということで、肢3は力を抜いて読むべきでしょうね。

「難燃」・・わーこれなんだ、どうしよう、ドキドキしてきたー。という感じでしょうね。

実際に、不合格(たぶん)の人でこれをつけている人が結構いましたね。びっくりですが。

ちなみに、ココの正解は「不燃性」なんですが、正確にやっていたら覚えていたでしょうね。

ところで、「難燃」と「不燃」との違いはどうですか。即座に、こんな感じかなあと判断できますか。できるようになると、いろいろな利益衡量もできますね。

さあ、分かりましたか。要は、程度です。

つまり、難燃は不燃より燃えやすいイメージですね。不燃は燃えずですから。難は難しいですから、燃えないわけじゃない・・?

こんな感じですか。法律の勉強も、まずは漢字から想像できるといいですね。

宅建試験も、奥が深ーい!

では、また。

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2肢類似のときの解法テクニック!

2011-10-24 00:03:05 | 宅建試験 総括
皆さん宅建でよーくわからない問題がでたときの対処方法知っていましたか。

まず、手に負えない問題だから、適当に肢3につける? 

それもすばらしい。どうせできないのですから。

もっといい方法は? 

その4肢のなかで、もし2肢が類似の肢だったら。

何度でもいいますが、これが全く手に負えない場合ですよ。

今年の問題で正答率がわるかった問題を提示しましょうか。

権利関係の問11です。肢3と肢4ですね。

肢1と2は、おそらくここまで勉強が進んでいない人が多かったと思いますから。

よく分からない問題の1つですね。

以下の肢3と4が類似ですね。そのくらいは判断できますか。

3 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

4 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

この場合、宅建の試験では、どちらかが答えになる場合が高いのです。まあ、確率ですから、ちがうこともありますよ。

でも、まだ50%ですね。

さらに、どちらの方が答えが多いと思いますか。おそらく、はやい肢の方、上の例では肢3ですね。これもだいたい。

では、この問題の正解は、というと肢3でした。

まあ、こんなテクニックを使わずに、しっかり勉強して試験に臨んでくださいね。これにたよっても、合格しませんから。

以前、このようなテクニックをまとめた本を出版したことがあります。なつかしい。

では、また。


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今日も頑張ろう・・・。

2011-10-23 06:39:14 | 宅建試験 総括
試験の結果は・・気になるところですが。

さて、今日は、N校舎の速報会です。どうかな。

予め聞けばいいんですがね。

開講当時から、受講生人数は少なかったんですが、皆さんあまり欠席もせず、最後まで受講してもらえました。

しかし、模試等の成績はほとんどよくありませんでしたね。微妙な成績なんです。これが。

最後の、公開模試でなんとか、3分の1程度の人がいくかな、うまくいけば半分程度は、という状態でした。

別に、土地柄のせいにはしませんが、他の都会的な所とは緊張感が異なっていましたね。試験は最後は、自分のやる気みたいなものが影響しますからね。

さて、その結果は。楽しみですね。

では、また。

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気になる合格ラインですが・・・。

2011-10-22 00:00:06 | 宅建試験 総括
気になる合格ラインですが・・・。

まだ1週間も経っていないのですが、受験生特に33点から36点の人は、夜も眠れないのでしょうか。毎年のことですが・・。

なんで、あの問題を解けなかったのか、直前に何で答えを変えてしまったのか、どうして授業をきちんと聞かなかったのか、どうしてあそこを面倒がらずにやらなかったのか、・・・。

今となっては、反省しきりです。よく分かります。

でも、どうしようもありません。

だから、やはり今が反省をきちんとやっておくべきですね。もし不合格なら来年も受験するつもりの人は。同じ間違えをしないためです。

いろいろ、情報を聞いてみると、36点当たりでしょうか。

しかし、私には、一抹の不安があります。それは、ある予備校で、今年で4年間通って頂いている受講生がいます。

非常に優秀で、すでに初年度から成績もよく、合格するレベルに達成している人でした。

しかし、毎年1点差で不合格になっていました、昨年は、よもや35点で不合格とは思っていませんでしたが、でも36点でした。

この前、速報会にきて頂いたので、いの一番に何点でしたか、と聞いところ、なんと36点ということでした。

まさか、今年は37点なんですか?

そうだとすると、宅建は非常に難しい国家試験となってしまいますね。

もう少し簡単な試験であってほしい。

では、また。

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