この時期では、これまでやってきたテキストをもう一度見直し、基本が丁寧に押さえられているか、穴がきちんと埋まっているか、弱点が克服されているか、をもう一度見直す時期ですね。
その上で、当日その場で考えないといけない問題が、多少あります。
それをここで、昨年ではどういうものがあったか、提示しておきましょう。
・・・・・・・・・・
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
2 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
・・・・・・・・・・
この問20ですが、過去問をやっているだけでは、肢4しか解けません。
肢1,2,3は初出題です。
しかし、誤りを探すんだから、一番おかしいものをさがすんだな、と発想を切り替えます。
その場でです。
そうすると、肢1しか手がかりはないでしょう。肢2と3は、会場ではなかなかよくわかりませんね。
でも、肢1は仮換地というヒントがあります。つまり、まだ工事が途中で、完成していないので、どうして事業のための登記ができるんでしょうか。
そして、仮換地では、従前の宅地を売り買いできますね。そうすれば登記もしておかないとマズいです。
それらを総合的に考慮する能力もここでは必要となりますね。
こういう問題を1つでも解いていってください。
本試験を受けたくなりますね。
では、また。
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その上で、当日その場で考えないといけない問題が、多少あります。
それをここで、昨年ではどういうものがあったか、提示しておきましょう。
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土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
2 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
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この問20ですが、過去問をやっているだけでは、肢4しか解けません。
肢1,2,3は初出題です。
しかし、誤りを探すんだから、一番おかしいものをさがすんだな、と発想を切り替えます。
その場でです。
そうすると、肢1しか手がかりはないでしょう。肢2と3は、会場ではなかなかよくわかりませんね。
でも、肢1は仮換地というヒントがあります。つまり、まだ工事が途中で、完成していないので、どうして事業のための登記ができるんでしょうか。
そして、仮換地では、従前の宅地を売り買いできますね。そうすれば登記もしておかないとマズいです。
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こういう問題を1つでも解いていってください。
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