今年の、問7の肢3についてでした。
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3 請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、
特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
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実は、今年の司法試験で同じ問題が出題されています。
司法試験H29問28肢イです。
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請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において,その目的物に瑕疵があり,注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは,
注文者は,その賠償を受けるまでは報酬全額の支払を拒むことができる。
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これなら、正解は正しいでしょう。司法試験で宅建のような問題を出題したら、炎上(?)しそうです。
仮に、今年度の問題の文章をいかすのなら、「直ちに報酬全額を支払わなければならない。」とするなら、どうでしょう。
これなら問題はなく、誤りと判断できたでしょう。
要は、同時履行の抗弁権とは、支払い義務があることを前提にしているということですね。
すべて正しいで、全員正解となってもらいたいものです。
では、また。
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※いろいろご迷惑をおかけしております。何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。
オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典
アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp
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3 請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、
特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
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実は、今年の司法試験で同じ問題が出題されています。
司法試験H29問28肢イです。
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請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において,その目的物に瑕疵があり,注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは,
注文者は,その賠償を受けるまでは報酬全額の支払を拒むことができる。
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これなら、正解は正しいでしょう。司法試験で宅建のような問題を出題したら、炎上(?)しそうです。
仮に、今年度の問題の文章をいかすのなら、「直ちに報酬全額を支払わなければならない。」とするなら、どうでしょう。
これなら問題はなく、誤りと判断できたでしょう。
要は、同時履行の抗弁権とは、支払い義務があることを前提にしているということですね。
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仮に灰色と黒色があれば黒を選ぶんだと思います
灰色も見方によれば黒に近いとも言えますが
うーん。私には没するほどには見えません。
ポイント制で肢を検討し妥当な一つを選ぶ。
昨年の業法(問44です)では、法令に反する内容でも、結局変化しませんでしたのでで、今年はもっとかわらないかもしれまんせん。
この問7ですが、肢3と肢4は、実は条文であり、過去問でした。
ですから、しっかり勉強している人は、まず、この肢を削除して、残りの2肢、これは判例であり、未出題の内容ですから、その場で肢1と2を検討した可能性があります。
その証拠に、肢1と2で合計60%弱の人が付けているからです。
特に肢3は条文(難しいですが)ですから、今年請負が出題されると読んで、しっかり勉強した人ほどそく切れて、他の肢で悩んだ可能性があると思います。
これでは、試験の公平性からすると、まずいので、ちょっと講師等が声を上げないといけないのではないかと思っています。
そのような趣旨で、問題提起をしました。
いろいろな意見もありますので、お知らせ下さい。