この基本テキストは、110講に絞り、各講2ページで完結型でまとめました。
2ページくらいなら、集中してもらえると思ったからです。
で、今回も中身のことです。
民法では、物権と債権という2つの権利を勉強します。
そこで、物権というなーんか、難しい名前が出てきますので、食べず嫌いになってしまいます。
ちぃっとも(少しも)前に進みません。
それが、普通の、一般の、受験生ですね。
ここをうまく越えれば、先が見えてくるのになかなか前進しません。
そこで、民法での物権は、たかだか10種類しかないことから、それをうまくまず覚えてしまえば、前進するんです。
この110番では、第12講 「民法における物権とは」で、覚えるためインパクトある内容に書き上げました。
少し種明かしを、実はこれら10種類は、所有権を覚え、そこから出てくるものですから、それになぞらえて覚えればそれほど難しくはありません。
結構、覚えると自信でてきます。
では、また。
☆今回三省堂から『宅建110番 スイスイLIVE講義』という基本テキストを書きました。ぜひ。
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で、今回も中身のことです。
民法では、物権と債権という2つの権利を勉強します。
そこで、物権というなーんか、難しい名前が出てきますので、食べず嫌いになってしまいます。
ちぃっとも(少しも)前に進みません。
それが、普通の、一般の、受験生ですね。
ここをうまく越えれば、先が見えてくるのになかなか前進しません。
そこで、民法での物権は、たかだか10種類しかないことから、それをうまくまず覚えてしまえば、前進するんです。
この110番では、第12講 「民法における物権とは」で、覚えるためインパクトある内容に書き上げました。
少し種明かしを、実はこれら10種類は、所有権を覚え、そこから出てくるものですから、それになぞらえて覚えればそれほど難しくはありません。
結構、覚えると自信でてきます。
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