権利の問題で、どうしてもテキストに書けない問題を取り上げます。
それは問1です。
テキストでも、○○は判例の知識だと言うことを言っている場合もあるのですが、そこのみを注意していないはずですからやはり難しいです。
あとは、予想問でうまく当たれば、いくつかは消去できることがあります。
・・・・・
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨
3 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
4 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨
・・・・・
正解は、肢4ですが、これは第三者のためにする契約です。民法537条です。
この規定は、過去に1回出ていますが、それは昭和57年度です。それ以来でていません。
ですから、通常は、知らないので、できた人は消去法でした。
肢1は、5%を覚えていれば、消去できます。予想問では、2年前のときにはきちんと出していましたが、
今年度は、賃料増減額請求権の問題解説の所で、少しのみ扱っているだけでした。
1割となっている所の点でついでにです。すいません(反省)。
肢2は、敷金ですが、これはほとんど条文になく、その内容は今のところ判例を勉強しているはずです。
私のテキストでは、民法の規定はない敷金の論点という形で書いています。そこを思い出せたか・・・。
肢3ですが、これを付けている人が多かったですね。やむを得ないと思います。
債権の方の譲渡は、民法では規定がありますが、債務の方の移転である債務引き受けは、全く規定がありません。
すべて判例です。
しかしですよ、今年の予想問3回目にズバリ出しておきました。これをやった方は、なんら問題なく消去できたはずです。
ちなみに、解答出しをしていた弁護士等の方も間違えていたので、皆さんがミスするのはやむを得ないでしょう。
こういう問題ができるためには、運も必要ということであります。
そして、この問題ができなくても他の問題で合格点を取るだけの勉強をしていくことが重要です。
来年もこの手の問題は出ます。なぜか、民法改正点から出しているからです。
試験を通じて、浸透させよう、との目的が見え見えではありませんか。ずるい。
でも、ここまで勉強はできませんから、他の箇所で得点するような学習計画をたてましょう。
また、気がついた点を述べます。今年の試験後は、問44を除き(あ、わたし自身だけかも)、非常に平穏です。
では、また。
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それは問1です。
テキストでも、○○は判例の知識だと言うことを言っている場合もあるのですが、そこのみを注意していないはずですからやはり難しいです。
あとは、予想問でうまく当たれば、いくつかは消去できることがあります。
・・・・・
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨
3 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
4 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨
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正解は、肢4ですが、これは第三者のためにする契約です。民法537条です。
この規定は、過去に1回出ていますが、それは昭和57年度です。それ以来でていません。
ですから、通常は、知らないので、できた人は消去法でした。
肢1は、5%を覚えていれば、消去できます。予想問では、2年前のときにはきちんと出していましたが、
今年度は、賃料増減額請求権の問題解説の所で、少しのみ扱っているだけでした。
1割となっている所の点でついでにです。すいません(反省)。
肢2は、敷金ですが、これはほとんど条文になく、その内容は今のところ判例を勉強しているはずです。
私のテキストでは、民法の規定はない敷金の論点という形で書いています。そこを思い出せたか・・・。
肢3ですが、これを付けている人が多かったですね。やむを得ないと思います。
債権の方の譲渡は、民法では規定がありますが、債務の方の移転である債務引き受けは、全く規定がありません。
すべて判例です。
しかしですよ、今年の予想問3回目にズバリ出しておきました。これをやった方は、なんら問題なく消去できたはずです。
ちなみに、解答出しをしていた弁護士等の方も間違えていたので、皆さんがミスするのはやむを得ないでしょう。
こういう問題ができるためには、運も必要ということであります。
そして、この問題ができなくても他の問題で合格点を取るだけの勉強をしていくことが重要です。
来年もこの手の問題は出ます。なぜか、民法改正点から出しているからです。
試験を通じて、浸透させよう、との目的が見え見えではありませんか。ずるい。
でも、ここまで勉強はできませんから、他の箇所で得点するような学習計画をたてましょう。
また、気がついた点を述べます。今年の試験後は、問44を除き(あ、わたし自身だけかも)、非常に平穏です。
では、また。
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