今回も、『うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分)』2016年版(うかるぞシリーズ) で多くを的中させたいです。
昨年、法令でもズバリ的中しましたので、書いておきたいと思います。
今回の予想問の的中の箇所では載せてありません。
紙面の都合上です。
都市計画の問題です。
本試験-問16肢4
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。」 ×
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昨年の予想問の1回問15肢1では、どうだったかというと
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「市町村が定める都市計画は,都道府県が定めた都市計画に適合することを要し,市町村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画に抵触するときは,国土交通大臣がいずれかの都市計画を決定しなければならない。」
解説「誤り。市町村の都市計画が都道府県の都市計画と抵触では、後者が当然優先する
市町村が定めた都市計画が,都道府県が定めた都市計画と抵触するときは,その限りにおいて,「都道府県」が定めた都市計画が優先します。大臣が決定するのではありません。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当てました。ドンぴしゃですね。うれしいです、当てると。
やってよかった人は、きっと多いと思います。勝手に思っています。
今年もこういう風になるように・・・・。
では、また。
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昨年、法令でもズバリ的中しましたので、書いておきたいと思います。
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都市計画の問題です。
本試験-問16肢4
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「市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。」 ×
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昨年の予想問の1回問15肢1では、どうだったかというと
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「市町村が定める都市計画は,都道府県が定めた都市計画に適合することを要し,市町村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画に抵触するときは,国土交通大臣がいずれかの都市計画を決定しなければならない。」
解説「誤り。市町村の都市計画が都道府県の都市計画と抵触では、後者が当然優先する
市町村が定めた都市計画が,都道府県が定めた都市計画と抵触するときは,その限りにおいて,「都道府県」が定めた都市計画が優先します。大臣が決定するのではありません。」
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当てました。ドンぴしゃですね。うれしいです、当てると。
やってよかった人は、きっと多いと思います。勝手に思っています。
今年もこういう風になるように・・・・。
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2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ) | |
高橋克典 | |
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高橋 克典 | |
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