譲渡担保は、今年出るだろうか。
出るともいえるし、出ないともいえるし・・・。
予想問では、判決文問題で出しました。ちょっと、解説が足りなかったので、補充しました。
まず、出てもいいように、ある程度イメージできるようにしておきましょう。
実質は、担保つまり抵当権と同様の機能がある。
形式は、所有権の譲渡という形を取る。
つまり、先に抵当権が実行されたようなものだ。
もちろん借りたお金を返したら、元に戻してくれる。だから、やっぱり担保。
国土法では、出題されている。昭和61年の問18-肢1と平成6年の問18-肢4だ。
法令だから、形式を重んじている。いちいち、実際に公務員が調べに行けないからだよね。
だから、農地を譲渡担保したら、3条許可が必要か?
ブログ読者なら、簡単なはずだ。
そうだね。必要になっている。こんな感じで、覚えた理由を応用する。
実質を重んじて考えると、抵当権に近くなって、そうすると設定段階では3条許可は不要となるから・・・。
では、民法では、どうか。両方を考慮して、妥当な結論を出せばいい、と思えば、気が楽だ。
判例は、スタートは形式を重んじている。どっちかというと・・・。
とにかく、おそれてはなかなか進まないので、おそれないようにしよう。
では、また。
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予想問では、判決文問題で出しました。ちょっと、解説が足りなかったので、補充しました。
まず、出てもいいように、ある程度イメージできるようにしておきましょう。
実質は、担保つまり抵当権と同様の機能がある。
形式は、所有権の譲渡という形を取る。
つまり、先に抵当権が実行されたようなものだ。
もちろん借りたお金を返したら、元に戻してくれる。だから、やっぱり担保。
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法令だから、形式を重んじている。いちいち、実際に公務員が調べに行けないからだよね。
だから、農地を譲渡担保したら、3条許可が必要か?
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実質を重んじて考えると、抵当権に近くなって、そうすると設定段階では3条許可は不要となるから・・・。
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とにかく、おそれてはなかなか進まないので、おそれないようにしよう。
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