高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

第10講 紛争が起きるときは原因があるね・・。

2013-02-13 01:04:31 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
今回は、 宅建110番パーフェクト テキストの第10講です。

ここも理解するには、それほど難しいものでないはず。

一つは、代理権の“消滅”を覚えること、インパクトのある形でですが・・。

まず、“消滅”とは、その事由が発生すれば、当然なくなるということだよね。

それは、本人など関係者が知らなくてもだ。

ここはポイントです、知らないでも効果が発生するということだから。

あとは、消滅事由は、3つを覚える。3つしかないから。

後見開始になるということは、もともと能力者である代理人を選んだ場合だよね。

もともと、成年被後見人を選んだのなら、第9講で制限行為能力者は問題なくなれるからね。

こういうところが、2回目3回目に気が付くことになるから、できるだけはやく全体を読むことが重要。

本当は重要なところだが、1回目は、まだ気が付かずムリだから。

あと、代理人の方を覚えるとテキストに書いたように、時間があればなぜそうなっているのか、考えるといいね。

テキストでは、しっかり書いてあるので、それを理解しておくようにしてほしい。

で、あとは、自己契約と双方代理につき、通常のパターンをみて、違和感があるので、やっぱりな、と理解すればいいはず。

ここも、テキストを見てもらえば問題ないはずだ。

あとは、「違反した」ときはどういう効果なのか、例外はないのか、これも法律を勉強すれば当然出てくる思考方法だから、早くこれになれると、勉強も楽しくなるはずだ。

ということで、この講義もこの辺で完了。

だんだん、ゴールがみえてくるはず。

では、また。
☆ 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。
 これまでのテキストでは物足りない方には最適なテキストとなっています。下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


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