今回は、「アフターの第三者間」での紛争ですね。
これは図を書くとビフォーの第三者と同じA→B→Cの形ですが、この点の条文がないのですから、その解決手段は、第6講の二重譲渡のルールつまり177条を借りてくるというものです。
この辺は、宅建110番のテキストを読んで頂ければ、分かります。
では、
なぜルールがないのか
なぜ177条を使ったか
ここらを自分の言葉でいえるようにし、理解しておけば、絶対に死んでも忘れませんし、問題でもすぐに使える知識となっているはずです。
そういう情報をこの宅建110番のテキストは至る所に書いているはずです・・。
まず、ルールがない点ですが、
さっきの例で、AがBに騙されて、安く土地をBに売り、登記までしました。でも、騙されたことを知ったのですから、取消を絶対にするはずですね。
でも、さらに登記まで絶対にもとに戻すと立法者は思っていたのですかが、ここが当てがはずれて、ちぃっともしてくれない状況がおこったんですね。
これが、立法者のミスなんです。ここまでは、思いつかなかった。
何でだというと、皆さん気になってきましたか。
取り消していますが、取り消せばこの登記も無効となりますね。
で、無権利者となったBが誰に売ろうと、つまりCに売って登記をCに移転しても、Cも無権利者ですから、Aは正々堂々登記なく勝てましたね。
第6講がいきてきました。
え、すぐに出てこなかった?まだまだ、第6講の知識が身に付いていませんよ。早く身につけましょう。
そうすると、Cが時効取得するだいぶ先まで、放置していてもいいじゃあありませんか。ゆっくり気の向いたときにもどす・・と。
すぐに戻すと逆に登記料なんかもかかるし、面倒だし、あと登記があると固定資産税も請求されそうですからね。税金も払わないこともできるし・・。
あれやこれやで、Aは登記をBから戻さないんです。これ、登記所からすると大問題です。
なぜかって、登記所にある登記は、ウソが多くなるからです。信用力ゼロになりかねません。
で、このような状態は、登記制度自体にかかわる国家危機?ということで、何とかせにやならん、となったわけですね。
で、どうしたら元に戻るようになるか。ここは、皆さんが考えてもらいたいところです。
つまり、Aが取り消したとき、すぐに登記を抹消して戻すような、そういうルールを、条文がないなら、裁判所は考えないといけないわけですね。
で、裁判官は、ふと思いついたのは、先に登記しないと負けにすりゃいいんだ、ということで、おー、いいのがあった、177条がぴったりじゃない、といったかいわないかはともかく、ありましたね。いい条文が。
まあ、これ二重譲渡のパターンですが、ここは無理矢理にBを起点として、取消して戻る所をとらえればB→A、でB→Cで、Bを起点にとらえ、類似だといえそうです。
でも、もっと大切な点はそこではなくて、177条の存在意義みたいなものですね。
宅建110番のテキストでは、きちんともう一度、しかも赤字で書いておきました。
そういう状態なら、せいせい堂々使っていいからです。そうなっています。
ここは、判例のルールですから、今後新しい判例が出ればその都度覚えないといけないのですが、いまのところ「4つ」と宅建110番テキストにはかきましたので、これをそのまま覚えると。
もし、かりに判例が出て、それをしらなかったとしても、その場で考えればいいんですよね。
どういうことか、Aは、Cの登記の前に、それを戻そうとすればやれたんじゃないか、だったらやならなったA(ウサギでした)が負けてもしかない、と。そういう状況といえるかです。
こういう最小限の知識で、最大限の効果が出せるかどうかなんです。
民法は意外と点が取れるのは、こういうところをおさえていることなんです。細かい知識より、幹をしっかりと、ですね。
というこで、第7講はひとまず終了です。
では、また。
☆ 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。飽きないはずです。
また、独特な切り口が満載のテキストとなっています。下記テキストをよろしくお願いします。
宅建110番 パーフェクト2013
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これは図を書くとビフォーの第三者と同じA→B→Cの形ですが、この点の条文がないのですから、その解決手段は、第6講の二重譲渡のルールつまり177条を借りてくるというものです。
この辺は、宅建110番のテキストを読んで頂ければ、分かります。
では、
なぜルールがないのか
なぜ177条を使ったか
ここらを自分の言葉でいえるようにし、理解しておけば、絶対に死んでも忘れませんし、問題でもすぐに使える知識となっているはずです。
そういう情報をこの宅建110番のテキストは至る所に書いているはずです・・。
まず、ルールがない点ですが、
さっきの例で、AがBに騙されて、安く土地をBに売り、登記までしました。でも、騙されたことを知ったのですから、取消を絶対にするはずですね。
でも、さらに登記まで絶対にもとに戻すと立法者は思っていたのですかが、ここが当てがはずれて、ちぃっともしてくれない状況がおこったんですね。
これが、立法者のミスなんです。ここまでは、思いつかなかった。
何でだというと、皆さん気になってきましたか。
取り消していますが、取り消せばこの登記も無効となりますね。
で、無権利者となったBが誰に売ろうと、つまりCに売って登記をCに移転しても、Cも無権利者ですから、Aは正々堂々登記なく勝てましたね。
第6講がいきてきました。
え、すぐに出てこなかった?まだまだ、第6講の知識が身に付いていませんよ。早く身につけましょう。
そうすると、Cが時効取得するだいぶ先まで、放置していてもいいじゃあありませんか。ゆっくり気の向いたときにもどす・・と。
すぐに戻すと逆に登記料なんかもかかるし、面倒だし、あと登記があると固定資産税も請求されそうですからね。税金も払わないこともできるし・・。
あれやこれやで、Aは登記をBから戻さないんです。これ、登記所からすると大問題です。
なぜかって、登記所にある登記は、ウソが多くなるからです。信用力ゼロになりかねません。
で、このような状態は、登記制度自体にかかわる国家危機?ということで、何とかせにやならん、となったわけですね。
で、どうしたら元に戻るようになるか。ここは、皆さんが考えてもらいたいところです。
つまり、Aが取り消したとき、すぐに登記を抹消して戻すような、そういうルールを、条文がないなら、裁判所は考えないといけないわけですね。
で、裁判官は、ふと思いついたのは、先に登記しないと負けにすりゃいいんだ、ということで、おー、いいのがあった、177条がぴったりじゃない、といったかいわないかはともかく、ありましたね。いい条文が。
まあ、これ二重譲渡のパターンですが、ここは無理矢理にBを起点として、取消して戻る所をとらえればB→A、でB→Cで、Bを起点にとらえ、類似だといえそうです。
でも、もっと大切な点はそこではなくて、177条の存在意義みたいなものですね。
宅建110番のテキストでは、きちんともう一度、しかも赤字で書いておきました。
そういう状態なら、せいせい堂々使っていいからです。そうなっています。
ここは、判例のルールですから、今後新しい判例が出ればその都度覚えないといけないのですが、いまのところ「4つ」と宅建110番テキストにはかきましたので、これをそのまま覚えると。
もし、かりに判例が出て、それをしらなかったとしても、その場で考えればいいんですよね。
どういうことか、Aは、Cの登記の前に、それを戻そうとすればやれたんじゃないか、だったらやならなったA(ウサギでした)が負けてもしかない、と。そういう状況といえるかです。
こういう最小限の知識で、最大限の効果が出せるかどうかなんです。
民法は意外と点が取れるのは、こういうところをおさえていることなんです。細かい知識より、幹をしっかりと、ですね。
というこで、第7講はひとまず終了です。
では、また。
☆ 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。飽きないはずです。
また、独特な切り口が満載のテキストとなっています。下記テキストをよろしくお願いします。
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