民法総則もなんとかイメージできるようになったところで、物権の変動の問題です。
この前提に、物権とはなにか10種類ですから、なんとか覚えてから、進むといいでしょうか。
それもやだという人は、物権の中心は、所有権ですから、それに置き換ましょう。
実は、不動産を売るときに、紛争になる場合とは、二重にも、三重にも、売ってしまうことがあるんです。
値段もよく分からないしね。
そうすると、不動産は一つしかないので、争いになりますね。
その基準は何、とういうことです。
※この辺は宅建110番 スイスイLIVE講義 第6講です。
あと、このルールとっても裁判では好まれます。
どうしてかって、カンタンに処理でるからです。
ですから、「~後の第三者」の場合に、応用されていますね。
※この辺は宅建110番 スイスイLIVE講義 第18講 です。
世の中の紛争はたくさんありますが、それを単純化して覚えないとダメです。
では、また。
☆ 日本一薄い宅建基本テキストor中身が濃いテキスト
宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。
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実は、不動産を売るときに、紛争になる場合とは、二重にも、三重にも、売ってしまうことがあるんです。
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