次は、代理ですね。
まず、有効な代理の論点をつぶします。
今年は、無権代理がぽいんとかな。
まず、本人を保護しないとね。これは無権代理の効力だね。
そして、相手方の保護。4ついえるでしょうか。
催告権、取消権、無権代理人の責任追及、表見代理ですね。
この要件・効果いえますか。
宅建110番 スイスイLIVE講義では、第9講 10講 11講でうまく書きました。
では、また。
☆ 日本一薄い宅建基本テキストor中身が濃いテキスト
宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。
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