前回、覚えることをちょっと重要視してほしいと言いました。
では、ここで試しに、抵当権を例に挙げてどうやるのか、提示してみましょう。
抵当権の項目を勉強すると、最初は定義とか内容の後に、必ず性質がどうのということがでてきます。
担保物権の性質としても出題されるところですが、抵当権の性質で出ることも多いところですね。
ですから、必ず覚えないといけません。
あとは、覚え方です。単語4つを覚えても、なかなか問題は解けませんので。
まあ、名前の4つは、大丈夫ですね。
「附従性」「随伴性」「不可分性」「物上代位」ですね。
あとは、どれだけ記憶が維持するかです。
いろいろな角度から、覚えておくと記憶が定着するし、問題の切り口にもなりますね。
では、ひとつ、講義をしておきましょう。
前の2つには、条文がありません。あとの2つには、きちんと民法に規定されています。
それは、どうしてか?
もうこれだけでも、この4つの性質に引きつけられませんか。
実は、宅建の勉強では、あまり条文に当たりませんが(基本書自体条文がのっていないのがほとんど)、時間がある人は、条文を確認することもおもしろいですよ。
では、ちょっと理由を考えておいてみてください。
では、また。
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では、ここで試しに、抵当権を例に挙げてどうやるのか、提示してみましょう。
抵当権の項目を勉強すると、最初は定義とか内容の後に、必ず性質がどうのということがでてきます。
担保物権の性質としても出題されるところですが、抵当権の性質で出ることも多いところですね。
ですから、必ず覚えないといけません。
あとは、覚え方です。単語4つを覚えても、なかなか問題は解けませんので。
まあ、名前の4つは、大丈夫ですね。
「附従性」「随伴性」「不可分性」「物上代位」ですね。
あとは、どれだけ記憶が維持するかです。
いろいろな角度から、覚えておくと記憶が定着するし、問題の切り口にもなりますね。
では、ひとつ、講義をしておきましょう。
前の2つには、条文がありません。あとの2つには、きちんと民法に規定されています。
それは、どうしてか?
もうこれだけでも、この4つの性質に引きつけられませんか。
実は、宅建の勉強では、あまり条文に当たりませんが(基本書自体条文がのっていないのがほとんど)、時間がある人は、条文を確認することもおもしろいですよ。
では、ちょっと理由を考えておいてみてください。
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