震災から、もう4ヶ月ですね。
気になるのは、民法のこの条文です。
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(相続の承認又は放棄をすべき期間)
915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
同条2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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さらに、この条文もありますね。
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(単純承認の効力)
920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
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そして、この条文が決定的です。
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(法定単純承認)
921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
二号 相続人が第915条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
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これらの条文を読んで、皆さんも気になりませんか。
では、また。
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気になるのは、民法のこの条文です。
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(相続の承認又は放棄をすべき期間)
915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
同条2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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さらに、この条文もありますね。
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(単純承認の効力)
920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
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そして、この条文が決定的です。
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(法定単純承認)
921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
二号 相続人が第915条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
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