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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

賃貸借でもっとも重要な要素はなーんだ!!

2011-04-21 06:37:29 | 覚えることの重要性
民法などの法律を見てみると、実によく考えられていますね。

そこまで考えたのか、ということが随所にあります。

では、ひとつ取り上げておきましょう。それは、賃貸借において、何が一番大切か、重要か、とみているかです。

普通、賃料だ、少しでも安いお金で借りられる方がいいから、ともいえますが、本当にそうでしょうか。

実は、法律を作るときに最も重要なものとして考えているのは、賃料のことではなく、期間つまり存続期間についてなんです。

まあ、確かにいつまで借りられるのか、また、自分の手許から離して貸しておくのか、ということは互いに重要でしょう。売ったわけでないからですね。

いつかは返さなければならない、でもそんなに早く返すのは十分使えない、一方貸す方としては、100年貸していたら、売ったのと同じ(?)ではないか、などなどいろいろ考えられます。

実質はこのようなものですが、条文でもひとつあげておきましょうね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(保佐人の同意を要する行為等)
第13条1項
 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
 9号-第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

※(短期賃貸借)
第602条
 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
 1号-樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
 2号-前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
 3号-建物の賃貸借 3年
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このポイントは、被保佐人は、“重要な行為”を単独ではできないとする条文です。

立法者が重要と見ている行為が列挙されているぞ、ということです。

13条9号は、何が重要かというと、賃貸借の場合には、短期賃貸借の期間を超える場合だといっています。

たとえば、自分に建物を持っていて、人に貸す場合、それが被保佐人なら、3年を1秒でも超えれば、重要になって、単独ではできないよ、といってますね。

むーん、そう見ているのか、という感動ものです。

では、また。

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借地借家法をひと言でいうと!!

2011-04-19 22:35:36 | 覚えることの重要性
では、今回は民法ではなく、ちょっと特別法を見ておきましょうね。

借地借家法を宅建でもしっかり勉強しますので、これを制覇する前提として、どのような価値観でできているかを、普通押さえてから勉強をします。

それは、借り手の保護から、できているということです。

本人特に貸す方の意思を尊重すると、そんなながく貸したくなーい、となりますから。

貸し主本人の意思をむしろ無視してでも、借り手をいかに保護すべきかを前提にこの法律
はできているということになります。

それを押さえて、そこから具体的にはどうなっているかみていけば、完璧に理解できるでしょう。

これも、個々具体的にはこれから、しっかりと扱いましょうね。

では、また。

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民法をひと言でいうと!!

2011-04-18 21:00:30 | 覚えることの重要性

久しぶりに、講義を。

民法をある程度勉強していると、「あっと」思うことがあります。

つまり、民法のベースというか、どのような思いで、立法者が条文を作っているかということに気づくのですね。

それは、まあ、ひと言でいえば、“本人の意思”を重要視しているということでしょうか。尊重しているということでしょうか。

これに気づくのに、私はだいぶ時間がかかりました。

もっと早く教えてくれれば、民法の理解が進んだのに・・・、こんなに悩まなくてすんだのに・・・、と思う今日この頃です。

あの制度も、この制度も、本人の意思を尊重しているよな、尊重しているということは責任も重いよな、といういろいろなことがよぎります。

それで、理解でき、覚えられます。

もちろん、民法でも、例外がありますよ。

でも、その例外を考えるとそれなりの理由があるし、それを考えることが非常に楽しいなあ、ということにもなりますね。

具体的には、これからたっぷりと・・・。

では、また。

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なぜ15歳となっているの?

2011-04-02 09:07:59 | 覚えることの重要性
では覚えることかor理解することか、というテーマの続きです。

前回の宿題は何だったか覚えていますか。

民法961条に「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」とあったのですが、これ覚えられましたか?

まあ、覚えれば簡単ですね。それほど込み入っていませんしね。これを覚えていれば、昨年の宅建本試験の問10は1点なんなく得点できました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢3 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。で○ですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ただ、これもどうして15歳なの?と分かっているのと、単に覚えただけでは、今後の伸びしろが違うと言うことですね。

 たまたま宅建では覚えていたから、正解だったけど、今後はちょっとおもしろくないでしょう。伸びないでしょう(まあ、合格すればいいか)。

 この辺の考え方は、非常に大切なものですから、まず、前提は法律脳養成読本―宅建受験生必携!! [単行本]の法律能初段の第一話から第六話できちんと学習してくださいね。

 それが理解してもらって、この条文はこの本には掲載していませんが、書いてなくてもわかるようになればしめたものです。

 また、このような類似本を今度出すときには、違った角度から取り扱おうと思っていました。

 ここでは、まず簡単に指摘しておきますね。遺言は、本人が死んでから効力が生じるのですし、自分の財産ですからね。ですから、取引するわけではなく、駆け引きもいらない。

 つまり、最低の能力があればそれを尊重させようと・・・。

 そうであれば、それを法律では「意思能力」といっています(ちょっと、難しいからいいです)。要は、いいかわるいかが判断できる程度の能力というイメージなんだ。それすらないときには、遺言でも無効と。

 だから、能力の点で、問題をあまり複雑にしないようにルール化するとなれば、つまり見えるようなルールとするには、11歳とするより、18歳、ちょっと高いので、15歳としたわけ。

 そのなっているんです。だいたい高校生、一人でできるじゃん、と立法者はみたんだ。中学生だと、まだまだ、高校生ぐらいなら、OKでしょう。このように、想像してもらえましたか。ここ何週間・・。

 あと、立法者は、元服も意識したと思うよ。
 数え15歳の少年は、元服祝を昔しました。ようは、元服とは、一人前の男として重要な責任と義務を負って、社会の仲間入りを果たす年令を意味したんだ。

 どうですか。15歳だけでも、これほどいろいろな利益などを衡量しているんだ。

 それが、今後民法だけではなく、単に覚えるだけではなく、意味があって条文ができているんだという学習態度ができていくのですね。

では、また。

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理解することが先or覚えることが先・・・

2011-03-26 07:16:19 | 覚えることの重要性
今回、別の企画を発表しようと思います。

試験につきものの暗記は、どうやって位置づけておかなければいけないか、というものです。心構えというか。別に、それに対しての新兵器を持っているわけではありません。

法律を勉強していると、よく暗記することが法律の勉強ではない、法律の勉強は理解することだ、ということをよく聞きますね。

それはどういうことかです。暗記することもきっと重要だと思うのですが、でもより重要なことは、暗記が主ではなく(それだとつまらない)、でもある程度の知識がないと考えたり、議論したりすることができず、マズイということでしょう。やはり、理解するときには、いろいろな知識がないとできませんもんね。

その辺のジレンマかどうかわかりませんが、どうも私の教えている生徒たちにもその辺の悩みがあって、非常に教えることが難しいことがあります。

覚えるのが大好きだとか、覚える天才さんなら、いいのでしょうが、つまり全部覚えよ、といえばいいのですが、通常は覚えるのが嫌い、とくに法律の内容はそれ自体が難しく、そう思うとよけいに頭が回転しなくなってくるなど、障害がたくさんありますね。

ということで、何が言いたいのか、というと、意味のある暗記ならそれは忘れないはずだ、ということです。

何かに関連づけて、覚えていく、たとえば法律の条文なら、その趣旨とかそれを生んだ状況からアプローチするとかですね。

たとえば、よく昔やった、語呂合わせなんかも、実は意味があるといえばあるわけです。1192年が鎌倉幕府、だとちょっと覚えにくいけど、いい国つくろう鎌倉幕府だと、1192が自然と出てくるように思うし、ちょっとうれしい、ですかね。

ルート2もそうでしょうか。これ、 1.41421356。言えたらちょっとかっこいい。でもそのままだとなかなか覚えられません。でも、語呂合わせなら、関連づけていきますから、数字が言えますね。「ひとよひとよにひとみごろ」でしたか。

以上は、関連づけとしての例としてはあまりいい意味ではないのですが(特に後者はね)、法律もいろいろ覚えた方がいいし、それを前提に議論もどんどんできるわけですから、そうしてほしいのですが、そのためにはちゃんとした理屈とか、条文ならその立法趣旨とかに関連づけていけば、結構覚えられるし、頭に残るものですね。忘れないような。

それでは、宿題です。民法961条に「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」とあるのですが、これ覚えられますか?

では、次回までにしっかり考えてみてくださいね。では、また。

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