高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

宅建110番パーフェクトの訂正・・。

2014-07-18 07:30:34 | H24~28 出版-正誤表関連
以前とりあげました、宅建110番パーフェクトの理解度チェックテストの答についての訂正をお願いします。

・・・・

P41第6問の回答は×ではないでしょうか?

その問題は「復代理人を選任した代理人は、以降、本人を代理できない。」

答の説明に、復代理人の選任は代理権譲渡を意味しないとあります。

・・・・

上記の答えは、×となりますので、お手数ですが、訂正をお願いします。

ご迷惑をおかけしました。

もう一度チェックして頂きたいと思います。

なお、原稿段階では、

・・・・

問 代理人は、復代理人を選任しても代理権を失うものではなく、選任後は復代理人と同等の立場で本人を代理することになる。 

→答え:○ 代理権を譲渡したのではないから 攻略点Ⅱ

・・・・

となっていましたが、紙面の都合で変更したものでした。

参考にしてみてください。

では、また。
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宅建H26年度版「出版本」の訂正等・・・。

2014-05-09 07:18:51 | H24~28 出版-正誤表関連
平成26年度の法改正がありました。この改正のために内容が変更しました。お手数ですが、以下のように訂正をお願い致します。

【改正点】特定の居住用財産の買換特例

 従来、「譲渡資産の価格要件」が1.5億円以下であったが、1億円以下となった。

〈そのため以下のように訂正してください〉

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆宅建110番パーフェクト p419の板書の表の中

〈訂正前〉 〈訂正後〉
 対価1.5億円以下→対価1億円以下

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆宅建110番“1問1答”公式暗記ドリル p230公式7�

〈訂正前〉 〈訂正後〉
対価1.5億円以下であること→対価1億円以下であること

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆2014年版 うかるぞ宅建直前予想問 

その1 p57 第1回解説 問24の肢4
〈訂正前〉 〈訂正後〉
(1.5億円以下)→(1億円以下)

その2 p141 第3回問題 問23肢3
〈訂正前〉 〈訂正後〉
1.5億円以下等→1億円以下等

その3 p170 第3回解説 問23肢3 2箇所あります
〈訂正前〉 〈訂正後〉
1.5億円以下→1億円以下

以上、お手数をお掛けして申し訳ありませんでした。
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今年1年当ブログをご覧いただきありがとうございました・・・。

2013-12-31 11:27:14 | H24~28 出版-正誤表関連
今年、1年お疲れさまでした。

また、このブログを見て頂き、本当にありがとうございました。

2014年は、より飛躍できるよう頑張ります。また、書籍も爆発的に売れるようになるよう頑張ります。

是非、午年も、応援よろしくお願い致します。

みなさん、よりお年を・・。

では、また。
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消費税計算“予言あたる”?・・。

2013-11-07 00:01:14 | H24~28 出版-正誤表関連
9月25日でのブログで、「今年は報酬計算しかも消費税からみ計算の出題可能性大か」をかきました。

・・・・・・・・・・・・・・・

消費税が、来年から5から8%になりそうです。

そうなら、5%での報酬計算は、今年で最後となります。

そこから、今年はしっかりと報酬計算をさせる問題を作問してくる可能性は、大ですね。

つまり、肢4つとも、別の計算をさせるような・・・。

特に、計算が苦手な人は、しっかりと対策を立てて望みましょう。

それには、「宅建110番パーフェクト〈2013〉 [単行本] 」73講の報酬計算を参考にしてみてください。

目からウロコが落ちるかも。

・・・・・・・・・・・・・・・

で、今年の本試験は、みごと、最もいやな報酬計算でした。個数問題でしたし・。

でも、きちんと準備していた人は、得点できています。

8%は来年から、2年間続きますが、計算は出ないでしょうね。

10%となってから、計算の復活でしょう。

計算の嫌いな人は、この2年間で絶対に受かりしょう。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
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出題者の意図を十分くむこと・・。

2013-11-06 00:00:44 | H24~28 出版-正誤表関連
上記のテーマはなかなか独学ではできないことですが、問題を解いていてこれができるようにある程度仕上げておかないといけません。

この問題は、何をどこまで質問しているのか。

1問1答だと、なかなかつかめないことがあります。

ただ、1問1答のよいところは、基本的知識を覚えるには適しているのですが・・。

最終的に出題者の意図をとらえるためには、やはり4つの肢の一つをどう選ぶのか、で訓練しておかないといけません。

表現が曖昧な肢も多々ありますからね。

今年の問題で、留置権が出題されました。

おそらく、留置権自体は、あまり学習はしていないところでしょう。

しかし、これと同様の論点がかぶる“同時履行の抗弁権”を学習していればこれを応用する。

それに留置権は、法定担保物権であり(契約がなくても成立するという特徴)、弱い立場の人に認めるものという点とか、それを認めた方が公平だという視点とか、そういうところから、攻めていくのですね。

このようなことも、出題者の意図に答えるものだといえます。

もちろん、3つの肢はそれで落とせるのなら最後は消去法で出すか、2肢で比較して答えをだすか、ですが・・。

このように、粘って粘って解けるようになることが合格へたどり着くものだと思います。

では、また。

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