高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今この時期やるべきこと・・・。

2017-12-06 08:32:45 | ひとりごと・・・法律一般
今年の試験もだいたい終了しました。

成績はどうだったのでしょうか。

新たな挑戦をここから始めないといけません。

また、リベンジするのなら、しっかり反省して、それを克服していかなければいけません。

やはり、この時期、じっくりと学習できますので、法律の基礎をしっかり身につけましょう。

わたしも学校では、今は基礎からやっています。基礎とは、まず条文をよんでその意味をしっかり捉えることです。

2014年駿台卒業生(あ、活躍しているようで非常にうれしいです。またコメントしてください。)の方のように、基礎知識の習得が重要です。

先日、教室では、195条の条文を読んでみました。

試験では、ほとんどでないのですが、今の時期では扱ってもいいでしょう。

それは、

・・・・・
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
・・・・・

自分の庭に、もしワニがいたとき、それを取得できるか、なんて想像してみてください。

特に問題は、家畜とは何かです。

あとは、他人がかっていたこと、善意、1か月以内かどうか、ですね。

どうですか。家畜なら、1か月経っても自分の物にならないですからね。

では、判例はというと、

・・・・・
家畜外の動物とは、人の支配に服さないで生活するのを通常の状態とする動物を指称し、九官鳥はこれにあたらない。
・・・・・

九官鳥は、家畜なんです。

だから、ワニも家畜か、おもしろいな、ということになります。

ちょっと、法律を学習することが好きになります。この時期は、好きになるような学習をしてください。

その一つとして、試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 単行本 もいいですね。

では、また。


平成29年版パーフェクト行政書士過去問題集 (ゼロからチャレンジするパーフェクト行政書士シリーズ)
高橋克典等
住宅新報社


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
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民法の条文をいろいろな角度から見るには・・・。

2017-11-05 02:57:24 | ひとりごと・・・法律一般
できれば、民法を勉強すれば良いと言いましたが、要は条文をよんでみることです。

タダ、六法をみるだけでは、すぐにあきてしまうので、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」

を読んでみてください。

普通と違った、切り口でかきました。

そうやってみるのか。そのようにアプローチするのか。と発見できるでしょう。

実は、条文に書いてないことを読めるようになることなんです。

それは、少し高度な要求ですが、そうなると非常におもしろくなりますよ。

そのために、上記本は一つの指針となると思います。ぜひ。

では、また。


平成29年版パーフェクト行政書士過去問題集 (ゼロからチャレンジするパーフェクト行政書士シリーズ)
高橋克典等
住宅新報社


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
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試験が終わった人は・・・。

2017-11-04 01:49:52 | ひとりごと・・・法律一般
試験が終わった人は、何かいいので基本的なことをもう一度、一からやるくらいのことをしてみてはどうでしょうか。

できれば、民法がいいでしょう。

それは、資格試験では民法が絶対に出題されるし、そうなら過去問もあるからです。

推薦は、司法試験の過去問です。1年分やると、全部の項目がチェックできるはずです。

卒業生で、それに関する文面をもらいましたので、掲載します。

・・・・・・・・・・・・・・・
私が駿台1年生の丁度今くらいの時期に、講義で司法試験の問題を使用して、問題演習・解説をして下さっていた際によく、

なぜこれが問題なのか?、やこの条文の立法者の考えや趣旨はなにか?、

等を高橋先生は、私を含めた生徒に尋ねて下さっていたと思うんです。

その際に、自分で法的な視点から考える力をつける契機となって、今の私があると思うんです。

貴重な機会を与えてくださり、本当にありがとうございました!
・・・・・・・・・・・・・・・

今の生徒もそう思ってくれているかな。

では、また。


平成29年版パーフェクト行政書士過去問題集 (ゼロからチャレンジするパーフェクト行政書士シリーズ)
高橋克典等
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うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
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“法律”全くの初心者には「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携」・・・。

2017-04-07 09:51:02 | ひとりごと・・・法律一般
4月です。

これから、法律を勉強しようとする人は、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携」をみてください。以下の本。

これは、民法の基本が書いてあります。

民法は、試験でも、法律を勉強するにも、一番いい科目です。

本人の意思の尊重、きめ細かい利益衡量など、法律を初めて勉強しようとす人には、必須のものです。

初めてであった先生とか、初めてであった本とかが、今後の皆さんの学習のポイントになります。

だから、重要です。

良い出会いが、皆さんの合格などへの最短距離をこれは導きます。

でひ、読んでみてください。理解すれば、法律も楽しいです。

では、また。

平成29年版パーフェクト行政書士過去問題集 (ゼロからチャレンジするパーフェクト行政書士シリーズ)
高橋克典等
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では続き「強制処分か」・・・・。

2017-03-21 09:46:18 | ひとりごと・・・法律一般
では、前回(3月19日)の続きです。

GPS捜査は、どういうカテゴリーにはいるのでしょうか。

強制なら、条文があり、またはそれに近い条文で、令状を使う必要がある、そうでない場合は、令状はとりあえず不要だ、ということです。

強制処分は、もちろん定義がないのですが、判例は憲法の条文なども加味して、以下のように言っています。

・・・・・

個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段

・・・・・

だということです。


逮捕とか、強制的に証拠を探して、採取する行為が昔から典型的に、強制に当たりますね。

ですから、憲法の条文でも、規定があるくらいです。国家ができるのですが、慎重にと。


・・・・・

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
・・・・・

では、最高裁のGPS捜査はどうみたか、です。

結果、強制処分としました。そのポイントは、

・・・・・

GPS捜査は,対象車両の時々刻々の位置情報を検索し,把握すべく行われるものであるが,その性質上,公道上のもののみならず,個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて,対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にする。

このような捜査手法は,個人の行動を継続的,網羅的に把握することを必然的に伴うから,個人のプライバシーを侵害し得るものであり,また,そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点において,公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり,公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。

・・・・・

としました。どうですか、みなさんもこんな感じだと思いましたか。

これから、例えば高校を卒業して、法律を勉強しようとするひとの参考になれば、と思います。

アプローチの流れが分かれば、学習もしやすいでしょう。

では、さらに刑訴を勉強する人に、

・・・・・

第1に、強制処分とすると、令状がないとできないので、どうするか、との論点もその後出てきます。今ある条文を駆使するとの考え、いやそのような解釈はムリなので、できない、法律を作れ、との考えがあります。

さらに、第2に、令状がないのに、やってしまったのですが、そこでの証拠まで全部排除しなくても良いのではないか、いやダメだ、どちらにするかどうか。

・・・・・

が、刑訴では、憲法でもかな、出てきます。

最近の判例は、第1は、後者をとり、第2は、証拠も排除する、としました。

しかし、それ以外の証拠で有罪にできるので、結論は、第1審、第2審、と変わらず有罪としました。

いかがですか、また判例を研究しましょう。

ぜんぜん、知識なくても、考えられると楽しいですね。

さて、宅建の宣伝ですが、

予想問は、のこすところ、地価公示以外はほぼ最高のものができあがりつつあります。

また、25時間のテキストでは、自問自答方式で、より使いやすくするため、リニューアルをしました。

この2つで今年の合格を必ず勝ち取りましょう。利用すれば、合格により近づくはずです。

では、また。

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