高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

一つ判例を取り上げてみよう・・・。

2017-03-19 01:42:16 | 法律だいすきになーれ
この時期、基礎力を付けておきましょう。

もちろん、法律のです。

扱うのは、最高裁の判例にしましょう。アプローチの仕方はどの法律でも同じです。

つい最近、こういう事件の判例が出ました。

・・・・・

車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か

・・・・・

できるかできないか、争いがあるわけですね。そして、どちらかに決めないといけないのですね。

これは、刑訴法、憲法の問題ですが、民法だって同じです。

このとき、このような状況を規定しているルールを思い出すわけです。

そうすると、刑訴法では、

・・・・・

第197条1項

捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない

・・・・・

GPS捜査が、強制の処分といえれば、この刑訴法にないとできないとなります。

そこで、刑訴法をみてみると、このような捜査は規定がないのです。まあ、最近できた手法ですからね。

追いついていかないわけです。国会忙しそうですからね。

ただし、強制処分に当たらないのであれば、特別の規定はなくてもいいわけです。

では、この「強制の処分」はどういう意味でしょうか、これもどこにも書いてありません。解釈で基準を出さないといけません。

そのためには、刑訴法の上の憲法の規定も思い出せないと、説得力も出てきません。

その憲法の規定は、

・・・・・

第35条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

・・・・・

ここでは、住居・書類・所持品を侵すには、基本、令状がないと捜査できないとしています。

そして、刑訴法で条文が規定されています。

ヒントとして、尾行や張り込みは、「住居・書類・所持品を侵す」といえますか、いえないなら規定がなくてもできるのです。

では、結論を決めたなら、あ、最高裁の結論にならなくてもいいのですよ、あとはそこまでの理由をチョット、考えてみてください。

・・・続く。

さて、宅建では、

予想問は、ほぼ最高のものができあがりつつあります。

また、25時間のテキストでは、自問自答方式で、より使いやすくするため、リニューアルをしました。

この2つで合格を必ず勝ち取りましょう。

では、また。

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