直系尊属(父母とか祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、一定の要件を充たす場合
一定の金額までは贈与税が課されません。
・適用対象となる贈与者、受贈者とは ・適用対象となる受贈者とは
父母、祖父母、曾祖父母 その年の1月1日現在で18歳以上の贈与者の直系卑属(子や孫)、その年の合計所得額が2000万円以下
・住宅取得資金とは
①住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
②中古住宅用家屋の取得
③住宅用家屋の増改築等
・適用対象となる住宅用家屋の範囲
40㎡或いは50㎡以上240㎡以下
・入居要件
贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその取得した住宅に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれるとき
・適用を受けるための手続き
贈与税の申告書にこの特例の適用の記載をし、一定の添付書類を添え、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに住所地の税務署に提出する
以下に、国土交通省作成のパンフレットを添付いたします。要件や規定等が沢山ありますのでご参考ください。




一定の金額までは贈与税が課されません。
・適用対象となる贈与者、受贈者とは ・適用対象となる受贈者とは
父母、祖父母、曾祖父母 その年の1月1日現在で18歳以上の贈与者の直系卑属(子や孫)、その年の合計所得額が2000万円以下
・住宅取得資金とは
①住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
②中古住宅用家屋の取得
③住宅用家屋の増改築等
・適用対象となる住宅用家屋の範囲
40㎡或いは50㎡以上240㎡以下
・入居要件
贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその取得した住宅に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれるとき
・適用を受けるための手続き
贈与税の申告書にこの特例の適用の記載をし、一定の添付書類を添え、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに住所地の税務署に提出する
以下に、国土交通省作成のパンフレットを添付いたします。要件や規定等が沢山ありますのでご参考ください。



