低未利用地土地譲渡にかかる特別控除が創設され、令和2年7月1日から施行されました。
空家を売りたいけど税金が高いからなぁ! しかし、長期譲渡所得の100万円控除が可能です。
地方部を中心に全国的に空家・空地が増加しています。所有者サイドからすれば、売却収入が想定より低い、また、測量費・解体費などの費用負担が重い、更には、譲渡所得税の税負担が大きいなどの現状があります。
空家・空地が増加し、放置されることに伴った景観・治安の悪化を解消するための施策の一つと言えます。手前味噌ですが、当方が加盟している宅建協会の全国組織(全宅連)が国交省に要望した結果、この特別控除が創設されたと聞いています。
休眠状態となった空家・空地の供給量を増やすことで、移住者を呼び込む、或いは、隣地所有者や新たに住宅を探している方々に有効活用してもらい、地域活性化や治安向上を図ることなどを目的としています。
特例控除の対象となる主な要件
・都市計画区域内にある一定の低額(譲渡価格が500万円を超えないこと)な低未利用地を譲渡すること
・低未利用地であること、及び、の購入者が譲渡後の利用についての意向を有することについて市区町村長の確認がされていること
・譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
・令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡されるものであること
・譲渡の相手方が配偶者等の特別の関係がある者でないこと
・譲渡する者が個人であること
空家・空地所有者の皆様、隣接土地を取得したいとお考えの方はご参考にしていただければ幸いです。