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不動産ヤマカワのブログ・山形市

不動産に係る様々な悩みや心配事などについて、法令等の動きや色々な視点などを
綴っていければと思います。

相続登記義務化について

2024-03-30 15:32:00 | 日記

相続登記申請が義務化されます(令和6年4月1日から)

  1. 相続人の義務:

    • 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません
    • 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません
    • いずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が適用されます。
    • なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
  2. 理由としての所有者不明土地:

    • 所有者不明土地の解消を目指すため、相続登記の義務化が行われています。
    • 不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

建国記念の日にちなみ

2024-02-12 12:51:01 | 日記

山形市 「 ラーメン日本一 」

2024-02-08 17:21:05 | グルメ

先日の報道で、ラーメン外食費の日本一に山形市が輝き、二年連続を達成したとのことです。

山形のラーメンで、鳥中華というメニューで、どちらかというと蕎麦屋さんにあるメニューです。


共有持分を交換し共有関係を解消する方法について

2024-02-07 14:49:33 | 不動産

親からの相続財産である不動産を法定相続分等により、兄弟が共有持分で相続しているケースが少なくないようです。

親族間での土地所有権の共有関係を解消する際に、よく使われる方法が「 交換特例 」です。

それでは「 交換特例 」の適用要件を見ていきましょう。アからオの5要件です。

ア、譲渡資産は、1年以上所有していた固定資産であること。

イ、交換する固定資産は、次のいずれかに該当する譲渡資産と同種のもであること。

  ・土地(借地権等を含む)  ・建物(付属設備、構築物を含む)  

  ・機械及び装置  ・船舶  ・鉱業権

ウ、固定資産の用途(利用方法)が交換の前も後も同じであること。

エ、取得資産は、相手方が1年以上所有していた固定資産であり、交換のために取得したものではないこと。

オ、交換により譲渡する資産と取得する資産との差額が、高い方の時価の20%以内であること。  等です。

この交換特例は、上記の適用要件を満たしている場合は、その交換による譲渡には課税を繰延べるというわけです。

なお、交換資産の価値に差額があったとして受け取った(20%以内のです)交換差金については課税対象となります。

さて、共有関係を解消し、単独所有地となる場合、土地の利活用が任意の時期・方法で可能です。

土地の利活用の方法としては、単独所有地を売却する、土地を貸す、土地に自宅やアパート等を建築するなどです。

これらの共有関係の解消には、お互いの共有持分を先の適用要件に合致するように概ね等価で交換することをお勧めします。

また、当方は土地交換に関わる業務をも行っており、その業務にあたり不動産鑑定士・税理士等の専門家の具体的な根拠や

適用要件に合致するか否か等を提示し、コンサルティングしております。

なにかお問い合わせ等ありましたら、当方のメールアドレス yamakawa.re.co.ltd@gmail.com にご連絡ください。

 

 

 

 

 


3000万円特別控除特例について

2021-02-15 13:59:41 | 不動産
相続した居住用の空家を売却する場合、要件を満たすと3000万円の特別控除が可能です。
・家屋の要件  1,相続の開始前に被相続人がその家屋に居住していたこと
          相続の開始前に老人ホーム等に入所していたこと、その期間に
          第三者に賃貸していないことなど

        2,昭和56年(1981年)以前に建築された家屋

        3,マンション等以外の家屋

        4,相続の開始の直前において、その被相続人以外に居住していた者
          がいない

        5,相続の時から譲渡の時まで事業の用・貸付の用等がないこと

・相続人の要件   家屋及びその敷地を相続又は遺贈により取得した相続人

・適用期限   平成28年4月1日から令和5年12月31日までの期間、かつ、相続発生時
       から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したもの
 例、相続が令和2年1/2から令和3年1/1 ⇒ 譲渡の適用期限 令和4年12/31まで

・売却方法   1,空家を耐震リフォーム等して新耐震基準を満たして売却
 
        2,空家を取り壊し更地として売却

概要を記しましたが全てではありませんので、ご了承ください。この特例は、空家が放置され
周辺への悪影響を防止し、空家の有効活用を促進するためなどを目的にして制定されています。
ご家族の方やお知り合いの方にお話しされてみてはいかがでしょう。