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不動産ヤマカワのブログ・山形市


不動産に係る様々な悩みや心配事などについて、法令等の動きや色々な視点などを
綴っていければと思います。

相続で取得した居住用の空き家を売る場合はお得って本当?

2025-05-05 00:48:23 | 相続
国の空き家対策の政策により、「相続」によって取得した古い空家の売却について、一定の要件のもと、
居住用財産の3000万円の特別控除が適用されるというものです。

・対象となる空き家の譲渡方法

 1)空き家を耐震リフォームなどして新耐震基準を満たしたうえで売る
 2)耐震リフォームを行わず空き家を解体し更地にして売る  ⇒ この制度のキモだと私は思います

・家屋(空き家)の要件

 1)相続の開始の直前において被相続人がその家屋を居住の用に使っていたこと
  但し、被相続人が相続開始直前においてその家屋に居住していない場合でも以下の要件を満たす場合は適用できます
 ①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定を受け相続の直前まで老人ホーム等に入所していたこと
 ②被相続人が老人ホーム等に入居した時から、被相続人による一定の使用があり、かつ、事業の用・貸付の用・
  又は被相続人以外の者の居住の用に使われていないこと

 2)昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋

 3)区分所有建物(マンション等)以外の家屋

 4)相続の開始の直前においてその被相続人以外に誰も居住していないこと

 5)相続の時から譲渡の時まで事業の用・貸付の用・居住の用に使われたことがないこと
   更地として売る場合は、更地にした以後は事業の用・貸付の用・居住の用に使われたことがないこと

・適用期限

 相続のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の譲渡(令和9年12月31日までが期限です)

 以下、国交省HPをご参照下さい

   https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001715180.pdf

   https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html




空き家の発生を抑制するための特例措置(3000万円控除)の延長・拡充

2024-05-08 12:11:23 | 相続
空き家の発生を抑制するための特例(3000万円控除)の延長・拡充について纏めてみます。

・目的 ~ 空き家発生防止、相続された空き家の有効活用(空き家の売却等)を促進するため

・誰が ~ 相続人が

・何を ~ 相続した空き家を{被相続人(亡くなった親等)が住んでいた家屋}
      要件
      ①耐震性のない場合は売主或いは買主が耐震改修をすること
      ②売主或いは買主が空き家を解体し更地にすること

・どうする ~ 売却する

・いつからいつまで ~ 相続日から起算して3年を経過する日が属する年の12月31日までに
            例 相続日2022年5月1日の場合 ⇒ 2025年12月31日までとなります

・特例の内容 ~ 相続した家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除する制度
         相続人の数が3人以上である場合は特別控除額を2000万円となります

概要をまとめましたが、詳細については国税庁HPを参照ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm




相続登記義務化の続編

2024-05-07 08:13:36 | 相続
すぐに相続登記ができない例

・遺言書がなく、遺産分割協議で不動産の取得者を決めなければならない場合

・相続人の数が多く、ほとんど互いに面識がないような場合

・遺産分割協議での話し合いがまとまらない場合

上記のような場合は、相続人の間で合意がなされず、3年以内の相続登記ができないことも考えられます。

この場合、「 相続人申告制度の申出 」という制度が設けられています。

この制度は、①不動産の登記名義人について相続を開始したことと、②自分が相続人であることを

法務局に届け出れば相続登記義務を履行したことになります。

相続人が複数いる場合でも単独で申し出ることができ、申し出た相続人のみが相続登記義務を履行したことになります。

但し、この制度はあくまでも「 自分は相続人の一人である 」ことを名乗っただけで、この段階では正式に不動産の

所有権を取得したことにはならないことに注意してください。

正式な相続登記の手続きを行い、相続人としての不動産の所有権を取得して相続登記に関わる一連が完了します。

出展・参照  リアルパートナー 2024年3月号