国の空き家対策の政策により、「相続」によって取得した古い空家の売却について、一定の要件のもと、
居住用財産の3000万円の特別控除が適用されるというものです。
・対象となる空き家の譲渡方法
1)空き家を耐震リフォームなどして新耐震基準を満たしたうえで売る
2)耐震リフォームを行わず空き家を解体し更地にして売る ⇒ この制度のキモだと私は思います
・家屋(空き家)の要件
1)相続の開始の直前において被相続人がその家屋を居住の用に使っていたこと
但し、被相続人が相続開始直前においてその家屋に居住していない場合でも以下の要件を満たす場合は適用できます
①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定を受け相続の直前まで老人ホーム等に入所していたこと
②被相続人が老人ホーム等に入居した時から、被相続人による一定の使用があり、かつ、事業の用・貸付の用・
又は被相続人以外の者の居住の用に使われていないこと
2)昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋
3)区分所有建物(マンション等)以外の家屋
4)相続の開始の直前においてその被相続人以外に誰も居住していないこと
5)相続の時から譲渡の時まで事業の用・貸付の用・居住の用に使われたことがないこと
更地として売る場合は、更地にした以後は事業の用・貸付の用・居住の用に使われたことがないこと
・適用期限
相続のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の譲渡(令和9年12月31日までが期限です)
以下、国交省HPをご参照下さい
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001715180.pdf
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
居住用財産の3000万円の特別控除が適用されるというものです。
・対象となる空き家の譲渡方法
1)空き家を耐震リフォームなどして新耐震基準を満たしたうえで売る
2)耐震リフォームを行わず空き家を解体し更地にして売る ⇒ この制度のキモだと私は思います
・家屋(空き家)の要件
1)相続の開始の直前において被相続人がその家屋を居住の用に使っていたこと
但し、被相続人が相続開始直前においてその家屋に居住していない場合でも以下の要件を満たす場合は適用できます
①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定を受け相続の直前まで老人ホーム等に入所していたこと
②被相続人が老人ホーム等に入居した時から、被相続人による一定の使用があり、かつ、事業の用・貸付の用・
又は被相続人以外の者の居住の用に使われていないこと
2)昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋
3)区分所有建物(マンション等)以外の家屋
4)相続の開始の直前においてその被相続人以外に誰も居住していないこと
5)相続の時から譲渡の時まで事業の用・貸付の用・居住の用に使われたことがないこと
更地として売る場合は、更地にした以後は事業の用・貸付の用・居住の用に使われたことがないこと
・適用期限
相続のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の譲渡(令和9年12月31日までが期限です)
以下、国交省HPをご参照下さい
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001715180.pdf
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
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